子供がいない夫婦の相続は要注意|遺言がないと配偶者が困る理由と対策

「自分たち夫婦には子供がいないから、相続でもめることはないだろう」
そう考えている方は、決して少なくありません。

しかし実務の現場では、子供のいないご夫婦ほど、相続で深刻なトラブルに発展するケースを数多く目にします。その原因の多くは、「遺言書を作成していなかった」ことにあります。

遺言書がない場合、相続は法律で定められたルールに従って進みます。そこでは、残された配偶者だけでなく、親や兄弟姉妹、場合によっては甥や姪までもが相続人となり、思いもよらない人たちと財産の話し合いをしなければならなくなるのです。

その結果、
「配偶者が自由に手続きを進められない」
「住み慣れた自宅を手放さざるを得なくなる」
といった、取り返しのつかない事態に陥ることも決して珍しくありません。

この記事では、子供がいないご夫婦が遺言書を作成しない場合に起こり得る現実と、大切なパートナーを確実に守るために今すぐ取るべき対策を、相続実務の視点からわかりやすく解説します。

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目次

子供がいない夫婦の相続、遺言がないとどうなる?

遺言書がない場合、法律で定められたルール(法定相続)に従って相続手続きが進みます。子供がいないご夫婦の場合、このルールが思わぬ落とし穴となるのです。

あなたの財産を相続するのは配偶者だけではない

遺言書がない場合、法律上の相続人(法定相続人)が遺産を相続する権利を持ちます。配偶者は常に相続人となりますが、子供がいない場合は、配偶者以外にも相続人となる親族が出てきます。

  • ケース1:亡くなった方の親(または祖父母)がご存命の場合
    相続人は「配偶者」と「親(直系尊属)」になります。この場合の法定相続分は、配偶者が3分の2、親が3分の1です。
  • ケース2:親(または祖父母)がすでに亡くなっている場合
    相続人は「配偶者」と「兄弟姉妹」になります。この場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。

さらに、もし兄弟姉妹の中にすでに亡くなっている方がいる場合、その方の子供、つまり亡くなった方の甥・姪が代わりに相続人(代襲相続)となります。

つまり、遺言書がなければ、あなたと配偶者が共に築いた財産について、あなたの親や兄弟姉妹(甥・姪)も権利を持つことになるのです。

遺産分割協議という大きな負担

配偶者以外にも相続人がいる場合、不動産の名義変更や預貯金の解約といった手続きを進めるには、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、誰がどの財産を相続するかを決めなければなりません。

これは単なる手続き上の手間ではありません。パートナーを失った悲しみのさなかに、普段あまり交流のない義理の親族と、財産というデリケートな問題について交渉することを強いられるのです。これは、残された配偶者にとって最悪のタイミングで訪れる、計り知れない心理的負担となります。

  • 相続人全員の同意が必須
    一人でも反対すれば、協議は成立しません。
  • 手続きの煩雑さ
    協議がまとまったら「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を提出する必要があります。
  • 手続きが止まってしまう現実的なリスク
    相続人の中に認知症の方がいる場合、事態はさらに深刻化します。法的な判断能力がないため、まず家庭裁判所で「成年後見人」を選任する手続きが必要になります。これは数ヶ月から1年以上かかることもあり、その間、相続手続きは完全に凍結されてしまいます。実際に「自宅を売却して介護施設に入りたいのに、名義変更ができず身動きが取れない」といったご相談は少なくありません。

最悪の場合、住み慣れた家を失う可能性も

遺言書がない場合のリスクは、手続きの負担だけではありません。夫婦の思い出が詰まった、かけがえのない場所を失うという、あまりにも酷な話が現実に起こり得ます。

ここで、具体的な例を見てみましょう。 遺産が「評価額3,000万円の自宅」「預貯金200万円」、合計3,200万円だったとします。相続人は「妻」「夫の兄弟姉妹」です。

この場合、兄弟姉妹の法定相続分は4分の1、つまり800万円です。しかし、妻の手元にある現金は200万円しかありません。兄弟姉妹に800万円を現金で支払うためには、残りの600万円をどこかから工面しなければなりません。それができなければ、妻は二人の思い出が詰まった、住み慣れた家を売却して現金を作るという、悲痛な選択を迫られる可能性があります。

これは単なる金銭的な損失ではありません。パートナーを失った悲しみに加え、安らぎの場であるはずの自宅まで失うことは、残された配偶者の心をさらに深く傷つける悲劇に他なりません。

なぜ遺言書が「最強の対策」になるのか?

前述した深刻な問題を、すべて解決してくれるのが「遺言書」です。特に子供のいないご夫婦にとっては、これ以上ない強力な対策となります。

遺産分割協議が不要になる

遺言書を作成する最大のメリットは、原則として遺産分割協議が不要になることです。遺言書があれば、その内容に従って手続きを進めることができます。

これにより、残された配偶者は、他の相続人の同意や実印、印鑑証明書をもらう必要なく、単独で不動産の名義変更や預貯金の解約手続きをスムーズに進めることができるようになります。パートナーを亡くした後の精神的、時間的な負担を大幅に軽減できるのです。

兄弟姉妹には「遺留分」がないという重要ポイント

ここで、相続における非常に重要な法律知識である「遺留分」について解説します。

遺留分とは

法律で定められた、相続人が最低限相続できる財産の取り分のこと。遺言書の内容によってこの権利が侵害された場合、相続人はその分を請求できます。

  • 遺留分がある相続人: 配偶者、子供、親(直系尊属)
  • 遺留分がない相続人: 兄弟姉妹および、その子供である甥・姪

兄弟姉妹には遺留分がないため、「全財産を配偶者に相続させる」という内容の遺言書を作成すれば、兄弟姉妹から財産を請求されることなく、その遺言通りに全ての財産を配偶者に残すことができるのです。

ただし、注意点があります。亡くなった方のご両親がご存命の場合は遺留分があります。6分の1です。つまり、「全財産を配偶者に」という遺言書は、ご両親が請求すれば、ご両親の遺留分(6分の1)を支払わなければならない可能性があるため、その点への配慮が必要になります。

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どの遺言書を選べばいい?確実なのは「公正証書遺言」

遺言書にはいくつか種類がありますが、残された配偶者を確実に守るためには「公正証書遺言」一択です。自分で手軽に書ける「自筆証書遺言」との違いを見てみましょう。

自筆証書遺言のリスク

自分で全文を手書きする遺言書です。手軽な反面、多くのリスクを伴います。

  • 無効になるリスク
    日付がない、押印がないなど、法律で定められた厳格な形式を一つでも間違うと、遺言書全体が無効になってしまいます。
  • 「検認」手続きが必要
    死後、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になります。その際、全ての相続人が裁判所に呼び出されるため、結局、義理の親族に手間と負担をかけてしまいます。
  • 争いの火種に
    「本人が書いたものか怪しい」「無理やり書かされたのではないか」など、内容の有効性をめぐって他の相続人とトラブルになる可能性があります。

公正証書遺言の絶大なメリット

公証役場で、法律の専門家である公証人が作成に関与する遺言書です。手間と費用はかかりますが、それを上回る絶大なメリットがあります。

  • 無効になる心配がほぼない
    法律の専門家が作成するため、形式不備で無効になることはありません。
  • 家庭裁判所の「検認」が不要
    相続が開始したら、すぐにその遺言書を使って手続きを始めることができ、非常にスムーズです。
  • 紛失・改ざんのリスクがない
    作成された遺言書の原本は公証役場で厳重に保管されるため、紛失したり、誰かに書き換えられたりする心配がありません。

その法的な証明力の高さから、相続トラブルを予防する効果は極めて高く、最も確実な方法です。

遺言書を作成する際の3つの重要ポイント

実際に遺言書を作成するにあたり、子供のいないご夫婦が特に押さえておくべき重要なポイントを3つご紹介します。

夫婦「お互いに」遺言書を作成する

どちらが先に亡くなるかは誰にも予測できません。夫から妻へ、妻から夫へ、それぞれがお互いを財産の受取人とする遺言書を1通ずつ、合計2通作成しておくことが非常に重要です。

なお、夫婦連名で1通の遺言書を作成することは法律で禁止されており、無効になります。必ず、それぞれが個別の遺言書として作成してください。

「遺言執行者」を指定して手続きを円滑に

「遺言執行者」とは、遺言の内容を実現するために法的な権限を与えられた代理人です。遺言書で指定しておくことで、残された配偶者の負担を劇的に減らすことができます。

遺言執行者の具体的な役割は、全相続人への就任通知、財産目録の作成・交付、そして預貯金の解約や不動産の名義変更といった一切の相続手続きの実行です。これらの複雑で時間のかかる手続きをすべて代行してくれるため、残された配偶者は煩雑な事務作業から解放され、故人を偲ぶ時間に専念できます。遺言執行者には配偶者を指定することも、私たち司法書士のような専門家を指定することも可能です。

「もしも」に備える「予備的遺言」

遺言書がなければ、財産が思わぬ方向へ流れてしまうリスクがあります。しかし、「全財産を妻に」という遺言書だけでは、まだ万全とは言えません。

ここで、ある悲劇的なシナリオを考えてみましょう。夫が亡くなり、遺言通り妻が全財産を相続します。しかしその後、妻が亡くなった場合、夫婦で共に築いた財産はすべて、妻側の親族(妻の親や兄弟姉妹)が相続することになり、夫側の親族には一切渡りません。

この「財産の行き先」問題を解決するのが、「予備的遺言」です。これは、第一の相続人が亡くなっていた場合に備えて、第二の相続先を指定しておく方法です。

  • 予備的遺言の例
    第1条:全財産を妻〇〇に相続させる。
    第2条:もし妻〇〇が私より先に(または同時に)死亡していた場合は、全財産を私の弟△△に相続させる。

このように記載しておくことで、万が一の事態が起きても、ご自身の意思に沿った財産の承継を実現できます。

まとめ

この記事の要点をまとめます。

  • 子供がいない夫婦が遺言書なしで亡くなると、配偶者だけでなく、亡くなった方の親や兄弟姉妹も相続人になります。
  • その結果、残された配偶者は「遺産分割協議」という大きな精神的負担を強いられ、最悪の場合は住み慣れた家を失うリスクさえあります。
  • 「全財産を配偶者に相続させる」という公正証書遺言を作成すれば、遺産分割協議を回避でき、兄弟姉妹には遺留分がないため、スムーズに全財産をパートナーに残せます。
  • 作成する際は、夫婦お互いに作成し、「遺言執行者」や「予備的遺言」も検討することが、パートナーを守る上で極めて重要です。

子供がいないご夫婦にとって、遺言書は単なる事務的な書類ではありません。それは、あなたが去った後もパートナーの人生が法的な争いで狂わされることのないよう、その生活と心の平穏を守るための最後の、そして最も確実な愛情表現です。遺言書は、あなたの「もしも」の時にパートナーを守る、最高の「お守り」なのです。

ぜひこの機会に、ご夫婦で将来のことを話し合い、早めに準備を始められることを強くお勧めします。

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