初回相談無料!
内縁の妻の相続問題を解決!遺言書で大切なパートナーへ財産を遺す方法とメリット

「長年一緒に暮らしてきたのだから、当然、財産の一部はパートナーのものになるだろう」 多くの方がそう考えているかもしれません。しかし、法律の世界では、その考えは通用しないという厳しい現実があります。
たとえ何十年連れ添った事実婚・内縁のパートナーであっても、法律上の「配偶者」ではないため、法律で定められた相続権(法定相続権)が一切認められていません。
これは非常に衝撃的な事実です。もし、あなたが何の対策も講じないまま亡くなってしまった場合、あなたの財産は、内縁の妻には1円も渡らず、すべて法律で定められた相続人(例えば、子どもや親、兄弟姉妹など)が受け取ることになります。大切なパートナーが、住む家を失い、生活資金に困窮してしまう可能性も決してゼロではないのです。
しかし、絶望する必要はありません。この問題を解決するための、確実な方法があります。それが「遺言書」を作成することです。
遺言書は、あなたの最後の意思として、大切なパートナーに確実に財産を遺すことができます。この記事では、なぜ遺言書が必要なのか、そして、パートナーの未来を守るためにどのように遺言書を書けばよいのかを、相続・遺言書作成を専門とする行政書士として具体的に解説していきます。
なぜ内縁の妻は遺産を相続できないのか?
そもそも、なぜ長年連れ添った内縁の妻が遺産を相続できないのでしょうか。その理由は、日本の民法が定める「法定相続人」の範囲にあります。
民法では、亡くなった方(被相続人)の財産を誰がどのくらいの割合で相続するのかを定めています。この、法律によって相続権が認められている人を「法定相続人」と呼びます。
法定相続人になれるのは、以下の人々です。
- 配偶者:常に相続人となります。
- 第1順位:子(子が先に亡くなっている場合は孫)
- 第2順位:親(親が先に亡くなっている場合は祖父母)
- 第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は甥・姪)
ここで最も重要なポイントは、民法でいう「配偶者」とは、役所に婚姻届を提出し、戸籍に記載されている法律上の配偶者のみを指すという点です。事実婚や内縁関係のパートナーは、社会的には夫婦同然であっても、法律上の「配偶者」には含まれません。
そのため、遺言書がない場合、遺産はすべて法定相続人による話し合い(遺産分割協議)の上で分けられます。内縁の妻は法定相続人ではないため、この遺産分割協議に参加することすらできないのです。たとえ他の相続人との関係が良好であったとしても、法的な権利がない以上、財産を受け取れる保証はどこにもありません。
確実な対策は「遺言書」による遺贈
この問題を解決し、内縁の妻に財産を遺すための確実な方法が「遺言書」です。遺言書がある場合とない場合で、結果がどのように変わるのか、比較してみましょう。
- 遺言書がない場合
法律のルールに従い、法定相続人(子、親、兄弟姉妹など)だけが財産を相続します。内縁の妻は受け取ることができません。住み慣れた家から立ち退きを求められる可能性すらあります。 - 遺言書がある場合
法律のルール(法定相続)よりも、遺言書の内容が優先されます。遺言書で「内縁の妻〇〇に、この不動産と預貯金を遺す」と指定しておけば、その通りに財産を渡すことができます。
このように、遺言書はあなたの意思を法律に優先させる力を持っています。
ここで、「相続」と「遺贈」という言葉の違いについて説明します。
- 相続:法定相続人が法律に基づいて財産を受け継ぐこと。
- 遺贈:遺言によって、法定相続人であるかどうかに関わらず、特定の人(または団体)に無償で財産を贈ること。
内縁の妻は法定相続人ではないため、遺言書によって財産を遺す場合は、厳密には「相続させる」のではなく「遺贈する」という形になります。そのため、遺言書には「相続させる」ではなく「遺贈する」と明確に記載する必要があります。この「遺贈」こそが、大切なパートナーに財産を届けるための鍵となるのです。
遺言書を書くことの3つの大きなメリット
遺言書を作成することは、単に財産を渡せるというだけでなく、残されるパートナーにとって計り知れない安心につながる、3つの大きなメリットがあります。
1. 大切なパートナーの生活を守れる
最大のメリットは、残されたパートナーの具体的な生活基盤を確保できることです。遺言書には、「〇〇市〇〇町にある自宅不動産を遺贈する」「〇〇銀行の預金〇〇円を遺贈する」というように、どの財産を誰に渡すのかを具体的に指定できます。
これにより、パートナーが長年住み慣れた家を失う心配がなくなり、当面の生活資金に困ることもなくなります。あなたの死後、パートナーが経済的な不安なく、穏やかな生活を続けられるようにするための、最も直接的で効果的な方法です。これは、金銭的な価値以上の「安心」を遺すことに他なりません。
2. 自分の意思通りに財産を遺せる
遺言書がなければ、あなたの財産はあなたの意思とは無関係に、法律のルールに従って機械的に分配されてしまいます。もしかしたら、疎遠になっている親族に財産が渡り、最も支えてくれたパートナーには何も残らない、という事態も起こり得ます。
遺言書は、あなたの「最後の意思」を法的に有効な形で実現するための唯一の手段です。これまで長年にわたりあなたを支え、人生を共にしてくれたパートナーへの感謝の気持ちを、財産という具体的な形で示すことができます。「この財産は、あなたに残したい」という純粋な想いを、確実に実現できるのが遺言書なのです。
3. 相続人との不要なトラブルを回避できる
もし遺言書がなければ、内縁の妻は法的に非常に弱い立場に置かれます。財産を少しでも分けてもらおうとすれば、法定相続人全員と直接交渉し、理解を得なければなりません。しかし、相続人の中には、パートナーの存在を快く思っていない人もいるかもしれません。
その場合、残されたパートナーは「老後ちょっとだけ一緒にいただけなのに、財産を全部持っていくつもりか」といった辛辣な言葉を投げかけられ、精神的に深く傷つけられる可能性があります。このような状況での交渉は、計り知れない精神的負担となり、深刻なトラブルに発展するリスクも非常に高くなります。
遺言書があれば、内縁の妻は「受遺者(遺贈を受ける人)」として、法的な権利を持って手続きを進めることができます。これにより、残されたパートナーが相続人との間で板挟みになるような辛い状況を避け、心をえぐられるような争いを未然に防ぐことができるのです。
内縁の妻のために書く遺言書【3つの重要ポイント】
ただ遺言書を書けば良いというわけではありません。内縁の妻へ確実に、そしてスムーズに財産を遺すためには、特に注意すべき3つの重要ポイントがあります。
ポイント1:受取人(内縁の妻)を正確に特定する
内縁の妻は、あなたの戸籍には記載されていません。そのため、遺言書に単に「妻の〇〇へ」と書いただけでは、金融機関や法務局が「どの方か分かりません」と判断し、手続きを拒否する可能性があります。第三者から見て、財産を受け取る人物が誰なのかを客観的に証明できないためです。
遺言書には、受遺者が誰なのかを誰が見ても疑いようがないように、以下の情報を正確に記載することが極めて重要です。
- 氏名(フルネーム)
- 生年月日
- 住所(住民票に記載の通り)
遺言書には、次のように記載します。 【記載例】 「遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、内縁の妻である○○○○(昭和30年2月1日生、住所 東京都〇〇市〇〇町一丁目二番三号)に遺贈する。」
このように具体的に記載することで、同姓同名の別人である可能性を排除し、手続きを円滑に進めることができます。
ポイント2:「遺留分」に配慮してトラブルを未然に防ぐ
遺言書は強力ですが、万能ではありません。法律では、法定相続人(ただし、兄弟姉妹を除く)に対して、最低限保証されている遺産の取り分として「遺留分(いりゅうぶん)」という権利を定めています。
例えば、あなたに子どもがいる場合、「全財産を内縁の妻に遺贈する」という内容の遺言書を作成すると、子どもの遺留分を侵害することになります。これは法律上のテクニカルな問題ではなく、「実際これがよく遺留分が請求されるケースなんです」と言われるほど、後妻や内縁の妻が関わる相続では頻繁に起こる、感情的な対立の火種です。
その結果、あなたの死後、子どもが内縁の妻に対して「遺留分を侵害されたので、その分のお金を支払ってください」と請求(遺留分侵害額請求)を起こす可能性があります。これがトラブルとなり、残されたパートナーが金銭的な負担や精神的な苦痛を強いられることになりかねません。将来の争いを避けるためには、可能であれば、遺言書を作成する段階で、遺留分を侵害しないように財産の配分を考慮することが望ましいでしょう。
ポイント3:手続きを円滑にする「遺言執行者」を指定する
遺言執行者(ゆいごんしっこうしゃ)とは、その名の通り、遺言の内容を実現するために必要な一切の手続き(預金の解約や不動産の名義変更など)を行う権限を持つ人のことです。この遺言執行者を指定しておくことは、内縁の妻へ財産を遺贈する場合、特に重要となります。
なぜなら、特に不動産を遺贈する場合、遺言執行者がいないと、名義変更の手続きに法定相続人全員の協力、具体的には全員の「実印」と「印鑑証明書」が必要になってしまうからです。もし相続人のうち一人でも協力してくれなければ、手続きは完全に止まってしまいます。
遺言書で「遺言執行者として、内縁の妻である○○○○を指定する」と定めておけば、遺言執行者である内縁の妻は、他の相続人の協力なしに、単独で不動産の名義変更や預金の解約手続きを進めることができます。これは単なる利便性の問題ではなく、財産を確実にパートナーへ渡すための絶対に必要な措置と言っても過言ではありません。残されたパートナーの負担を劇的に軽減し、スムーズな財産承継を実現するために、必ず遺言執行者を指定しましょう。
どの種類の遺言書を選べば良いか?
遺言書にはいくつかの種類がありますが、代表的なものは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。それぞれにメリット・デメリットがありますが、内縁の妻へ確実に財産を遺すという目的のためには、どちらを選ぶかが非常に重要になります。
- 自筆証書遺言
その名の通り、全文、日付、氏名をすべて自分で手書きし、押印して作成する遺言書です。費用がかからず手軽に作成できるのがメリットです。しかし、法律で定められた形式を一つでも間違えると無効になってしまうリスクがあります。また、自分で保管するため、紛失や、死後に誰かに改ざんされるリスクも否定できません。 - 公正証書遺言
公証役場へ行き、公証人という法律の専門家に関与してもらいながら作成する遺言書です。作成に手間と費用(数万円~)はかかりますが、専門家が内容を確認するため形式不備で無効になる心配がありません。また、原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのリスクもなく、最も安全で確実な方法です。
結論として、大切なパートナーへ確実に財産を遺し、将来のトラブルを最大限に防ぐためには、公正証書遺言を作成することを強く推奨します。多少の手間と費用をかけてでも、あなたの最後の意思が確実に実現される安心感は、何物にも代えがたいものです。
遺言書以外の方法
遺言書が確実な対策であることは間違いありませんが、それを補完する方法として、以下の2つも知っておくと良いでしょう。
- 生前贈与
生きているうちに財産をパートナーに贈与する方法です。毎年110万円までであれば贈与税がかからない「暦年贈与」という制度を活用し、少しずつ財産を移していくことも可能です。ただし、一度に大きな財産を贈与すると高額な贈与税がかかるため注意が必要です。 - 生命保険
生命保険に加入し、その死亡保険金の受取人を内縁の妻に指定する方法です。生命保険金は、受取人固有の財産とみなされるため、遺産分割協議の対象にはなりません。そして、原則として遺留分侵害額請求の対象にもならないというメリットがあります。これは、他の財産にはない利点であり、法定相続人との争いを避けつつ、まとまった現金を確実にパートナーの生活資金として遺したい場合に非常に有効な手段です。
まとめ:大切なパートナーのために、今すぐ行動を
この記事の最も重要なポイントを改めて確認しましょう。
- 内縁の妻には、法律上の相続権は一切ない。
- 何の対策もしなければ、財産は法定相続人のものになる。
- この問題を解決する唯一かつ最善の方法は、法的に有効な「遺言書」を作成すること。
遺言書は、単なる事務的な書類ではありません。それは、あなたが亡き後も、人生を共にしてきた大切なパートナーの生活と安心を守るための、最大の愛情表現です。
「まだ先のことだから」と先延ばしにせず、元気で判断能力がしっかりしている今のうちに、ぜひ行動を起こしてください。
もし、遺言書の作成に少しでも不安がある、あるいは遺留分などの法律関係が複雑でよく分からないという場合は、私たち行政書士のような専門家に相談することをお勧めします。あなたとパートナーの想いをしっかりと形にするため、最善の方法をご提案させていただきます。


