亡くなった人の銀行口座はどうなる?凍結のタイミングと預金の引き出し方

ご家族が亡くなられた直後は、悲しみに暮れる間もなく、葬儀の手配や関係者への連絡など、やらなければならないことが次々と押し寄せます。特に頭を悩ませるのがお金の問題です。「葬儀費用を支払わなければならないのに、故人の預金が引き出せなかったらどうしよう」「当面の生活費は大丈夫だろうか」といった不安を感じる方は少なくありません。

この記事では、亡くなった方の銀行口座がどうなるのか、疑問や誤解を解き明かします。口座が凍結される本当のタイミング、凍結された預金を正式な手続きで引き出す方法、そして安易な行動が招く重大なリスクについて、解説します。この記事を読めば、落ち着いて、そして正しく手続きを進めるための知識が身につき、安心して故人を見送る準備ができるはずです。

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目次

「死亡届を出すと銀行口座が凍結される」は本当?よくある誤解を解く

多くの方が「役所に死亡届を提出すると、その情報が銀行に伝わり、自動的に口座が凍結される」と考えていますが、これは明確な誤解です。

市区町村役場と金融機関は、死亡届の情報を連携していません。したがって、役所に死亡届を提出したという事実だけで、故人の銀行口座が凍結されることは絶対にありません。口座凍結を心配して死亡届の提出を遅らせる必要は全くありませんので、ご安心ください。

では、銀行口座はいつ、なぜ凍結されるのか?

では、実際に銀行口座はどのタイミングで、どのような理由で凍結されるのでしょうか。

凍結のタイミング:金融機関が口座名義人の死亡を知った時点

銀行口座は、金融機関が「口座の名義人が亡くなった」という事実を知った瞬間に凍結されます。銀行がその情報を知るきっかけとして最も一般的なのは、「遺族・親族からの連絡」です。相続手続きの相談などで家族が銀行に死亡の事実を伝えた際に、手続きが行われます。近年では、相続人の事情に配慮し、銀行側から「口座を凍結しますが、よろしいでしょうか」と確認してくれるケースも増えてきています。 その他にも、銀行の担当者が新聞のお悔やみ欄や地域の葬儀の案内などを確認し、死亡の事実を知った場合に凍結されるケースもあります。

凍結の理由:相続財産の保護とトラブル防止

銀行が口座を凍結するのには、主に2つの重要な目的があります。

  • 相続財産の保護・確定
    亡くなった時点での預金残高を正確に確定させ、その後の入出金で変動しないように保全するためです。これにより、誰がどれだけの財産を相続するのかを明確にするための基準が守られます。
  • 相続トラブルの防止
    相続人の一人が、他の相続人の同意を得ずに勝手に預金を引き出してしまうと、後々「使い込みではないか」といった深刻なトラブルに発展しかねません。金融機関は、このような相続人間の争いに巻き込まれることを防ぐため、すべての相続手続きが完了するまで口座を凍結します。

口座が凍結されるとどうなる?

口座が凍結されると、その口座に関するほとんどの取引が停止します。具体的には以下のようになります。

  • ATMや窓口での預金の引き出しが一切できなくなる。
  • 口座からの振込や、その口座への入金ができなくなる。
  • 公共料金やクレジットカード、家賃などの自動引き落としもすべて停止される。

特に自動引き落としが停止すると、支払いが滞納状態になってしまうため、早めに支払い方法の変更や契約者名義の変更手続きを行う必要があります。

【要注意】口座凍結前に預金を引き出すリスク

銀行が死亡の事実を知る前であれば、故人のキャッシュカードと暗証番号が分かれば、ATMで預金を引き出すことは物理的に可能です。しかし、この行為には2つの重大なリスクが伴います。専門家として、安易な引き出しは絶対に避けるべきだと強く警告します。

リスク1:他の相続人とのトラブル

亡くなった方の預金は、遺産分割協議が終わるまで、相続人全員の「共有財産」です。たとえ葬儀費用などの支払いが目的であっても、相続人の一人が他の相続人に無断で預金を引き出すと、「財産を使い込んだのではないか」「隠しているのではないか」と疑われ、深刻なトラブルの原因となります。

やむを得ず葬儀費用などを支払うために引き出す必要がある場合でも、必ず以下の点を守ってください。

  • 事前に他の相続人全員に事情を説明し、同意を得る。
  • 何にいくら使ったかを明確にするため、必ず領収書を保管する。
  • 引き出した金額と使途を記録し、いつでも全員に開示できるようにしておく。

これらの対策を怠ると、信頼関係が崩れ、円満な相続が困難になる可能性があります。

リスク2:相続放棄ができなくなる可能性

引き出した預金を、葬儀費用など故人のための支出ではなく、自分の生活費など個人的な目的で使ってしまうと、法律上「単純承認」したとみなされます。

「単純承認」とは、故人のプラスの財産(預金など)もマイナスの財産(借金など)もすべて受け継ぐことを意味します。これにより、後から故人に多額の借金が発覚しても、「相続放棄」をすることができなくなり、その借金まで背負うことになってしまうのです。

わずかな葬儀費用を捻出するつもりが、故人の数千万円の借金をすべて背負う結果になりかねません。これは専門家として最も警告したい、取り返しのつかないリスクの一つです。

凍結された口座から預金を引き出すための2つの方法

口座が凍結された後でも、法律で認められた正式な方法で預金を引き出すことができます。状況に応じて2つの方法を使い分けましょう。どちらの方法を選ぶべきか、以下の表で概要を確認してください。

比較項目方法1:預貯金の仮払い制度方法2:凍結解除と全額払い戻し
目的葬儀費用や当面の生活費など、急な出費への対応遺産分割協議に基づく、遺産の最終的な分配
手続き可能な人相続人の一人が単独で可能相続人全員の同意が必要
引き出し上限「残高×法定相続分×1/3」と「150万円」の低い方全額
主な必要書類故人の戸籍謄本、相続人の戸籍謄本・印鑑証明書など遺産分割協議書または遺言書、相続人全員の戸籍・印鑑証明書など
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方法1:急な出費に対応するための「預貯金の仮払い制度」

遺産分割協議がまとまるには数ヶ月かかることも珍しくありません。しかし、葬儀費用や故人の医療費の清算、残された家族の当面の生活費など、すぐにまとまったお金が必要になる場合があります。その際に利用できるのが「預貯金の仮払い制度」です。

この制度のポイントは以下の通りです。

  • 相続人一人が単独で金融機関の窓口で手続きできます。
  • 引き出せる金額には上限があります。上限額は、以下の計算式で算出される金額と150万円の、いずれか低い方となります。
    • (相続開始時の預金残高) × (払い戻しを請求する相続人の法定相続分)×1/3
  • この上限額は、一つの金融機関ごとに適用されます。例えば、A銀行とB銀行にそれぞれ口座があれば、各銀行で上限額までの仮払いを受けることが可能です。

【計算例】 預金残高が1,200万円、相続人が配偶者と子供2人の場合を考えます。 配偶者(法定相続分1/2)がこの制度を利用すると、引き出せる金額は以下のようになります。

1,200万円 × 1/3 × 1/2 = 200万円

しかし、1金融機関あたりの上限は150万円と定められているため、このケースで配偶者が実際に引き出せる上限額は150万円となります。

【注意点】 この制度で引き出したお金は、法律上「遺産の一部を先行して受け取った(遺産の前受け)」ものと見なされます。後の遺産分割協議で、その分を差し引いて精算する必要があります。また、引き出したお金を自分のために使うと「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなるリスクは残りますので、使途には十分注意してください。

方法2:すべての相続手続き完了後に行う「凍結解除と全額払い戻し」

遺産分割協議が完了し、誰がどの財産を相続するかが正式に決まった後に行うのが、口座凍結の正式な解除と預金の全額払い戻し(または名義変更)の手続きです。これは、相続手続きの最終段階と言えます。

この手続きには非常に多くの書類が必要となり、準備に手間と時間がかかります。一般的に必要となる主な書類は以下の通りです。

  • 故人(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺言書(ある場合)または遺産分割協議書(相続人全員の実印が押印されたもの)
  • 金融機関所定の相続手続依頼書
  • 故人の通帳やキャッシュカード、証書など

必要書類は金融機関や相続の状況によって異なるため、事前に手続きを行う金融機関に確認することをお勧めします。

もし、亡くなった人の銀行口座がどこにあるか分からない場合は?

故人がどの金融機関に口座を持っていたか、家族が把握していないケースも少なくありません。その場合の対処法は以下の通りです。

まずは手がかりを探す

最初に、故人のご自宅などを徹底的に探し、手がかりを見つけましょう。通帳やキャッシュカードはもちろん、銀行から届いた郵便物(取引明細書や満期のお知らせなど)、銀行アプリの通知履歴、Eメールなども有力な情報になります。

心当たりのある金融機関に問い合わせる

手がかりが一切見つからない場合は、故人の自宅や勤務先の近隣など、心当たりのある金融機関の窓口に直接問い合わせるしかありません。その際、自分が相続人であることを証明するための戸籍謄本と、自身の本人確認書類(運転免許証など)を持参する必要があります。口座の有無を調べてもらい、もし口座があれば、その後の手続きに進むことができます。

今からできる!相続トラブルを防ぐための生前対策

ご自身の万一の際に、愛するご家族が途方に暮れることのないよう、今から準備できることがあります。残された家族への最後の思いやりとも言える、3つの対策をご紹介します。

葬儀費用などの現金を準備しておく

口座凍結に備え、当面の支払いに困らないよう、葬儀費用やその他の経費としてある程度の現金を別途用意しておくと、家族の負担を大きく減らせます。

生命保険を活用する

死亡保険金は、原則として受取人固有の財産とみなされるため、相続財産には含まれず、遺産分割協議を待たずに受取人が単独で迅速に受け取ることができます。これを葬儀費用などに充てるのは非常に有効な方法です。

口座情報を共有・記録しておく

どの金融機関に口座があるのかを家族に伝えておくだけで、死後の手続きが格段にスムーズになります。口頭で伝えるだけでなく、資産の一覧をエンディングノートなどに記載しておくことを強くお勧めします。

まとめ

最後に、この記事の重要なポイントをまとめます。

  • 「死亡届で即凍結」は誤解です。銀行が死亡の事実を知ったタイミングで凍結されます。
  • 口座凍結前の安易な預金の引き出しは、相続トラブルや相続放棄ができなくなるリスクがあるため絶対に避けるべきです。
  • 葬儀費用など急な出費には「仮払い制度」、最終的な財産の分配は正式な相続手続きで対応するのが正しい手順です。
  • 生前の準備(現金の用意、生命保険、情報共有)が、残された家族の精神的・経済的な負担を大きく減らします。

まず、あなたがやるべきこと

  • □ 故人の通帳やキャッシュカード、銀行からの郵便物を探す
  • □ 葬儀費用など直近で必要な支払いをリストアップする
  • □ 他の相続人に連絡を取り、この記事の内容を共有する
  • □ 口座凍結前の安易な引き出しは絶対にしないことを全員で確認する

相続手続きは非常に複雑で、多くの書類収集や法律知識が求められます。もし手続きに不安を感じたり、相続人間で意見がまとまらなかったりした場合は、私たち行政書士のような専門家に相談することをお勧めします。専門家が間に入ることで、手続きが円滑に進み、無用なトラブルを防ぐことができます。

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