いとこは三親等?親等の正しい数え方と範囲

長谷川 亮又
行政書士・宅地建物取引士・公認不動産コンサルティングマスター・不動産会社代表
1969年生まれ、AB型。学生時代に宅地建物取引士を取得。事業用不動産仲介を経て、家業にて地域密着型の実務を経験。平成17年に空間計画エステート有限会社を設立し、不動産仲介から管理まで一貫したサービスを提供。令和5年に行政書士登録。「不動産×法務」の両面から、専門性の高いトータルサポートを実践しています。

「いとこは三親等なのか、それとも四親等なのか?」と疑問に思ったことはないでしょうか。親族関係を説明する際によく使われる「親等」という言葉ですが、正しい数え方を理解している人は意外と多くありません。

親等は、単なる家系図上の距離を表すだけでなく、相続の順位や結婚の可否、法律上の親族の範囲など、さまざまな法律関係に影響する重要な概念です。そのため、いとこが何親等なのかを正確に理解することは、相続や家族関係を考えるうえでも役立ちます。

本記事では、いとこは何親等なのかという疑問を出発点に、親等の基本的な考え方や数え方のルールをわかりやすく解説します。あわせて、三親等以内の親族の範囲や、親等の違いが相続・結婚・忌引き休暇などにどのような影響を与えるのかについても整理します。

親等の仕組みを理解すると、家系図の見方や法律上の親族関係がぐっと分かりやすくなります。ぜひ最後までご覧ください。

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目次

親等とは:親族関係の距離を測る「物差し」

親等とは、親族関係の近さ・遠さを表す法律(民法)上の単位です。数字が小さいほど関係が近く、世代を1つ経由するごとに数字が1ずつ増えるという基本ルールがあります。

  • 本人の配偶者: 親等の数字は付かず、本人と同列の「0親等」(数えない)として扱われます。
  • 血族(けつぞく): 血のつながりがある親族。養子縁組によって法律上の血縁関係が生じた「法定血族」も含みます。
  • 姻族(いんぞく): 結婚によって生じた親族。配偶者の血族、または自分の血族の配偶者を指します。

いとこは何親等?三親等との違いを解説

結論から述べると、いとこは「四親等」の血族です。法律上「三親等以内の親族」には含まれません。

いとこの正しい数え方

親等を数える際は、本人を「0」とし、共通の祖先まで一度遡ってから対象者まで下りるという手順を踏みます。いとこの場合、カウントの流れは以下の通りです。

  1. 本人から父母へ遡る(1親等)
  2. 父母から祖父母(いとことの共通の祖先)へ遡る(2親等)
  3. 祖父母から父母の兄弟姉妹(叔父・叔母)へ下る(3親等)
  4. 叔父・叔母からその子である「いとこ」へ下る(4親等

「四親等」という距離感の目安

いとこが四親等であると言われても、実感が湧きにくいかもしれません。実は、自分から見て非常に年配に感じる「大叔父・大叔母(祖父母の兄弟姉妹)」も、いとこと同じ四親等にあたります。こうして比較すると、いとこが法律上は意外と「遠い」関係に分類されていることがイメージしやすいでしょう。

三親等(叔父・叔母、甥・姪など)といとこの間には明確な境界線があり、これが後述する「結婚の可否」などの法的判断を分けることになります。

親等の数え方・基本ルール

正確に親等を把握するために、ケース別の数え方を整理しましょう。

1. 血族の数え方

本人を0とし、世代を上がる、または下がるごとに1を足します。

  • 直系血族: 父母(1)、祖父母(2)、子(1)、孫(2)のように、縦のラインでつながる関係。
  • 傍系血族: 兄弟姉妹のように、一度共通の祖先まで遡る関係。
    • 兄弟姉妹の数え方: 本人→父母(1)→兄弟姉妹(2)= 二親等。
    • 注意点: 父母のどちらか一方が異なる「半血の兄弟姉妹」も、全血の兄弟姉妹と同様に「二親等」として扱われます。

2. 養子の扱い(法定血族)

養子縁組をすると、血のつながりはなくても法律上の血縁関係が生じる「法定血族」となります。養子は実子と全く同じく「一親等」として扱われ、その後の数え方も血族のルールに準じます。

3. 姻族の数え方

配偶者の親族を数える場合は、配偶者を起点(0親等)として、血族と同様に世代をカウントします。

  • 配偶者の父母: 一親等の姻族
  • 配偶者の兄弟姉妹: 二親等の姻族
  • 自分の兄弟姉妹の配偶者: 二親等の姻族(兄弟姉妹が二親等であるため、その配偶者も同等に扱う)

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三親等以内の親族に含まれる範囲

三親等までに誰が含まれるのかを一覧表にまとめました。専門的な呼称として、父母の兄弟姉妹は「叔伯父母(しゅくはくふぼ)」、兄弟姉妹の子は「甥姪(せいめい)」と呼びます。

親等血族(本人側の親族)姻族(配偶者の血族・血族の配偶者)
一親等父母、子配偶者の父母、子の配偶者
二親等祖父母、孫、兄弟姉妹(半血含む)配偶者の祖父母、配偶者の兄弟姉妹、孫の配偶者、兄弟姉妹の配偶者
三親等曾祖父母、曾孫、叔父・叔母(叔伯父母)、甥・姪配偶者の曾祖父母、配偶者の叔父・叔母、配偶者の甥・姪、曾孫の配偶者、叔父・叔母の配偶者、甥・姪の配偶者

親等の違いが影響する具体的な4つの場面

① 遺産相続

親等は相続権の有無を左右します。配偶者は常に相続人となりますが、血族には優先順位があります。

  • 第1順位:子(一親等)
  • 第2順位:直系尊属(父母など・一親等)
  • 第3順位:兄弟姉妹(二親等) 【重要】 姻族(配偶者の両親など)には、たとえ一親等であっても法律上の「法定相続権」は一切ありません。遺言書がない限り、姻族が遺産を引き継ぐことはできない点に注意が必要です。

② 結婚

民法第734条により、「直系血族」および「三親等内の傍系血族」との間の結婚は禁止されています。

  • 兄弟姉妹(二親等)や叔父・叔母(三親等)とは結婚できません。
  • いとこは「四親等」の傍系血族であるため、法的に結婚が認められています。これは生物学的・倫理的な境界線として設定されているものです。

③ 忌引き休暇(慶弔休暇)

多くの企業では、就業規則によって忌引き休暇の範囲を定めています。一般的には「二親等以内」を基準とすることが多く、三親等以降は認められないか、日数が大幅に短くなる傾向にあります。ただし、これは法律で一律に決まっているものではなく、各企業の「就業規則」が優先されます。

④ 法律上の「親族」の定義

民法第725条では、法律上の「親族」の範囲を以下のように定義しています。

  • 六親等内の血族
  • 配偶者
  • 三親等内の姻族 この範囲を超える(例:配偶者のいとこ=四親等姻族)と、法律上は「親族」ではなく、単なる「親戚」という扱いになります。

まとめ

相続では、親等の違いによって誰が相続人になるのか、どこまでが法律上の親族に当たるのかが変わります。しかし、実際の相続手続きでは、親族関係を正確に整理するために戸籍を収集し、相続関係を確認したうえで手続きを進める必要があります。

特に、遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議書を作成することが必要となり、相続人の範囲を誤ってしまうと手続きがやり直しになる可能性もあります。また、将来のトラブルを防ぐためには、生前に遺言書を作成しておくことも有効な対策です。

行政書士は、戸籍収集による相続人調査、遺産分割協議書の作成、遺言書作成のサポートなど、相続に関する手続きを幅広くサポートしています。

「相続人の範囲がよく分からない」「いとこなど親族関係が複雑で整理できない」「将来の相続に備えて遺言書を作りたい」とお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。

当事務所では、相続人調査から遺産分割協議書作成、遺言書作成までワンストップで対応しております。円滑な相続手続きのためにも、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

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