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【2025年10月改定】公正証書遺言の手数料が改定!変更点と影響をわかりやすく解説

はじめに:公正証書の手数料が変わりました
2025年10月1日より、公正証書を作成する際に公証役場へ支払う手数料が改定されることになりました。特に、終活や相続対策の一環として公正証書遺言の作成を検討されている方にとっては、費用に直接影響する重要な変更点となります。
この記事では、相続・遺言手続きを専門とする行政書士の視点から、今回の手数料改定のポイントを分かりやすく、そして具体的に解説していきます。
新しい手数料はいつから適用される?
改定後の新しい手数料は、2025年10月1日から適用されます。これから準備を始める方は、新しい手数料体系を前提に計画を立てる必要があります。
公証人手数料改定の主な変更点
今回の改定では、基本手数料から各種加算額まで、多くの項目が変更されます。主な変更点を4つに分けて見ていきましょう。
基本手数料:財産価格に応じた手数料の変更
遺言書で定める財産の価額に応じて算出される基本手数料が変更されます。全体的には値上げ傾向ですが、例外として財産価額50万円以下の少額な契約については、新たに3,000円の枠が設けられ、従来より利用しやすくなりました。
一方で、財産価額が200万円を超える契約では、手数料が2,000円から6,000円前後値上がりするケースが多く見られます。例えば、財産価額が500万円の場合、手数料は11,000円から13,000円へと2,000円の値上げとなります。
主な価格帯における変更前と変更後の手数料は以下の通りです。
| 法律行為の目的価額(財産価格) | 変更前の手数料 | 変更後の手数料 |
|---|---|---|
| 50万円以下 | (新設) | 3,000円 |
| 50万円を超え100万以下 | 5,000円 | 5,000円 |
| 100万円を越え200万円以下 | 7,000円 | 7,000円 |
| 200万円を超え500万円以下 | 11,000円 | 13,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 | 20,000円 |
| 1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 | 26,000円 |
| 3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 | 33,000円 |
| 5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 | 49,000円 |
遺言加算額の変更
公正証書遺言を作成する際には、基本手数料に加えて「遺言加算」という特有の手数料が加わります。遺言書全体の財産価額が1億円以下の場合、この加算額が従来の11,000円から13,000円に引き上げられます。
財産価額が1億円を超える場合の加算額の変更
財産価額が1億円を超える高額な遺言書の場合、基本手数料と超過額に応じた加算額の両方が変更されます。
例えば、「1億円を超え3億円以下のもの」の場合、以下のように変更されます。
- 変更前:手数料43,000円 + 超過額5,000万円ごとに13,000円を加算
- 変更後:手数料49,000円 + 超過額5,000万円ごとに15,000円を加算
正本・謄本の発行手数料の変更
作成した公正証書の控えである「正本」や「謄本」を発行する際の手数料も変更されます。
- 紙で発行する場合の手数料が、用紙1枚につき250円から300円に値上げされます。
- 電子データ(電磁的記録)で発行を希望する場合、1件につき2,500円の手数料がかかります。
【具体例】公正証書遺言の作成費用シミュレーション
改定後の費用がどのくらいになるのか、具体的なモデルケースでシミュレーションしてみましょう。
【条件】
- 相続財産:5,000万円
- 遺言内容:財産をすべてを一人に相続させる
- 証人:2名を専門家に依頼
- 遺言書の枚数が多く、正本・謄本の発行に約6,000円かかると想定
【費用内訳(目安)】
- 公証人手数料(財産5,000万円の場合):33,000円
- 遺言加算(財産1億円以下):13,000円
- 正本・謄本発行手数料:約6,000円
- 証人の費用(専門家依頼の場合):40,000円(20,000円×2名)
- 公証役場手数料と証人費用の合計:約92,000円
※ご注意 上記は公証役場に直接支払う費用と証人費用を合計したものです。遺言内容の相談や書類作成を行政書士などの専門家に依頼する場合は、別途報酬が必要です。
まとめ
2025年10月1日から、公正証書を作成するための手数料が改定され、多くのケースで実質的な値上げとなります。これから遺言書や任意後見契約などの公正証書の作成を検討されている方は、今回の変更点を踏まえ、最新の手数料を確認しながら準備を進めることが重要です。
ご自身のケースで具体的な費用がどのくらいになるか知りたい場合や、手続きに不安がある場合は、私どものような行政書士にご相談いただければ、遺言内容のご相談から公証役場との調整まで、スムーズな手続きをサポートいたします。


