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公証役場 大阪の公証役場一覧

「公証役場」という言葉は、遺言や離婚の手続きを検討する際に耳にすることが多いかと思います。しかし、具体的にどのような場所で、何ができるのかを詳しく知る機会は少ないかもしれません。公証役場は、私たちの身近な法的トラブルを未然に防ぎ、大切な権利を公的に守るための極めて重要な機関です。将来の安心を確実なものにするために、まずはその役割を正しく理解しましょう。
公証役場とは
公証役場とは、法的な書面の作成や証明を行う専門家である「公証人」が執務する事務所のことです。全国に約300箇所設置されており、法務局の管轄区域内に所在しています。
公証人は、裁判官や検察官、弁護士など、長年法律実務に携わった豊かな経験を持つ専門家の中から、法務大臣によって任命されます。国家公務員法上の公務員ではありませんが、国の公務を担う「実質的意義における公務員」と解されています。そのため、公証人には厳格な守秘義務が課されており、常に法務大臣の監督を受けています。
公証制度の大きな目的は、私的な紛争を未然に防ぎ、法律関係を明確に、かつ安定させることにあります。弁護士が「どちらか一方の代理人」として動くのに対し、公証人はあくまで中立・公正な立場で職務を遂行するのが特徴です。
また、公証役場は運営面で非常にユニークな性質を持っています。公証人は国から給与や補助金を受け取らず、法で定められた「公証人手数料令」に基づく手数料収入のみで事務所を運営する「独立の事業者」としての側面を併せ持っています。
大阪の公証役場一覧
大阪府内の公証役場の探し方
大阪府内には、大阪市内の梅田、難波、本町をはじめ、堺、東大阪、枚方など各地域に多くの公証役場が設置されています。公証役場は、特定の管轄に縛られず(遺言などの場合)、ご自身が利用しやすい場所を選ぶことが可能です。
公証役場での相談や手続きには事前予約が必要となるのが一般的です。また、公証役場は基本的に混み合っていることが多いため、余裕をもったスケジュール調整が重要です。公証役場の中には複数人の公証人が在籍している施設もありますので、事前に予約を入れる際に込み具合を確認しておくと安心です。スムーズに手続きを進めるためにも、あらかじめ電話などで状況を確認しておくことをおすすめします。
梅田公証役場
〒530-0012
大阪市北区芝田2-7-18
LUCID SQUARE UMEDA3階
電話:06-6376-2855
平野町公証役場
〒541-0046
大阪市中央区平野町2-1-2
沢の鶴ビル3階
電話:06-6226-8091
本町公証役場
〒541-0052
大阪市中央区安土町3-4-10
京阪神安土町ビル3階
電話:06-6271-6265
江戸堀公証役場
〒550-0002
大阪市西区江戸堀1-10-8
パシフィックマークス肥後橋5階
電話:06-6443-9490
難波公証役場
〒556-0011
大阪市浪速区難波中1-10-4
南海SK難波ビル6階
電話:06-6643-9304
上六公証役場
〒543-0021 大阪市天王寺区東高津町11-9
サムティ上本町ビル4階
電話:06-6763-3016
枚方公証役場
〒573-0027
枚方市大垣内町2-16-12
サクセスビル5階
電話:072-841-2325
高槻公証役場
〒569-1123
大阪府高槻市芥川町1丁目14番27号
MIDORIビル2階
電話:072-681-8500
堺公証役場
〒590-0076
堺市堺区北瓦町2-4-18
現代堺東駅前ビル4階
電話:072-233-1412
岸和田公証役場
〒596-0054
岸和田市宮本町2-29 ライフエイトビル3階
電話:072-422-3295
東大阪公証役場
〒577-0809
東大阪市永和2-1-1 東大阪商工会議所3階
電話:06-6725-3882
公証役場で利用できる主なサービス
公証役場では、主に以下の3つの公的な事務を行っています。
公正証書の作成
遺言、離婚に伴う養育費や財産分与の合意、金銭の貸借、任意後見契約、事業用借地権の設定などを、公証人が「公文書」として作成します。公証人が関与して作成された文書は「公正証書」と呼ばれ、極めて高い信頼性を持ちます。
私文書の認証
署名や押印がなされた私的な文書について、公証人が「間違いなく本人の意思に基づいて署名されたものである」ことを証明する業務です。これにより、文書の成立の真正が公的に担保されます。また、株式会社などの設立時に必要な「定款(ていかん)認証」もここで行われます。最近では、手数料が軽減される「電子定款」の認証にも対応しています。
確定日付の付与
文書に「確定日付印」を押し、その日にその文書が確実に存在していたことを証明する業務です。文書の内容自体を公証するものではありませんが、日付の改ざんを防ぐ効果があり、債権譲渡の通知など、日付の証明が重要な手続きで利用されます。
公正証書を作成するメリット
単なる契約書や遺言書ではなく、あえて「公正証書」にする意義は、以下の3点に集約されます。
- 執行力: 金銭の支払いが滞った際、裁判を起こして判決を得るという長いプロセスを経ることなく、直ちに相手の給料や銀行口座の差し押さえ(強制執行)を行うことが可能です。
- 証拠力・安全性: 法律のプロが内容を確認し、厳格な本人確認を経て作成されるため、後から「そんな内容は知らない」「偽造だ」といった主張をされるリスクを最小限に抑えられます。
- 保管: 完成した原本は公証役場で厳重に保管されます。遺言書であれば原則として遺言者が120歳になる年まで、定款や一般の証書であれば20年間保管されるため、紛失や改ざん、隠匿の心配がありません。
手続きの流れと必要な準備
公証役場を利用する際の標準的なステップは以下の通りです。
- 内容の決定: 当事者間で話し合い、どのような内容を証書にするか固めます。
- 必要書類の準備: 本人確認書類や、裏付けとなる資料(戸籍謄本、不動産登記事項証明書など)を揃えます。
- 事前連絡・協議: 公証役場へ連絡し、内容の相談を行います。相談自体は基本的に無料です。公証人が内容を精査し、原案を作成します。
- 予約日に出向いて作成: 予約した日時に出向き、公証人の面前で内容を確認し、署名・押印を行います。
なお、病気や高齢などの理由で公証役場へ出向くのが難しい場合は、公証人が自宅や病院、介護施設まで出張する「出張サービス」を利用することも可能です。
本人確認書類について
作成当日には、以下のいずれかの本人確認書類が必要です。
- 印鑑登録証明書(発行から3カ月以内のもの)と実印
- 運転免許証と認印
- マイナンバーカードと認印
- パスポートと認印
※特に印鑑登録証明書には「3カ月以内」という有効期限がありますので、注意が必要です。
手数料について
公正証書の作成には、「公証人手数料令」に基づく費用が発生します。この費用は、契約の目的金額(遺産額や貸し付ける金額など)に応じて段階的に定められています。

まとめ
公証役場は一見すると「敷居が高い」と感じられるかもしれませんが、実際には将来の紛争を防ぎ、あなたの大切な生活や財産を守るための非常に実務的な場所です。中立な立場である公証人のチェックを受けることで、法的に不備のない、盤石な書類を作成することができます。
ご自身だけで書類を準備することに不安がある場合や、公証人との事前協議をスムーズに進めたい場合は、私たち行政書士のような専門家への相談もぜひ検討してみてください。適切なアドバイスと書類作成のサポートを通じて、より確実な手続きを実現するお手伝いをいたします。


