子供がいない夫婦・独身の方へ 遺言書を作るべき理由とは?

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「うちは子供がいないから、相続でもめることなんてない」——そう思っていませんか?
実は、子供がいないご夫婦や独身の方こそ、遺言書を準備しておかないと相続トラブルに巻き込まれるリスクが高まります。
配偶者がすべての財産を引き継げるとは限らず、思いもよらない親族が相続人となることも。
この記事では、子供がいない方が遺言書を準備すべき理由や、遺言書があることで回避できるトラブル、相続手続きをスムーズに進めるためのポイントをわかりやすく解説しています。
遺言書の作成を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

目次

子供がいない人こそ遺言書を準備すべき理由

配偶者はいても全財産を相続できるとは限らない

結婚していても、子供がいない場合、配偶者が全財産を自動的に相続できるとは限りません。
法律では、相続人の順位が定められており、配偶者のほかに親や兄弟姉妹も相続権を持つことがあります。特に被相続人の親が存命である場合、配偶者と親が共同で相続人となり、財産は分割されます。
たとえば、夫が亡くなり、妻と夫の母親が相続人となった場合、妻は財産の3分の2、母親は3分の1を受け取ることになります。このような事態を避けたいと考える方は、遺言書の作成が必要です。

独身で子供がいない場合の相続はどうなる?

独身で子供もいない場合、相続人となるのは親や兄弟姉妹、その子(甥・姪)です。
親が亡くなっている場合には、兄弟姉妹が相続し、兄弟姉妹がすでに亡くなっていれば、その子供である甥や姪が代襲相続します。結果として、相続人が複数にわたるケースが多くなります。
たとえば、兄弟姉妹が4人いて、さらにそのうち2人が亡くなっていれば、残る2人と代襲相続人である甥・姪が共同で相続することになります。
このようなケースでは、相続手続きが複雑になりやすいため、希望する相続先がある場合は、あらかじめ遺言書で指定しておくことが重要です。

遠縁の相続人が多いと遺産分割が複雑化する

相続人が兄弟姉妹や甥・姪など、被相続人から見て遠縁になると、人数が多くなる傾向があります。
相続人が10人以上になることも珍しくなく、そのような場合でも当然に遺産分割協議を全員で行う必要が出てきます。遠方に住んでいる人や、連絡がつきにくい相続人がいると、手続きが大幅に遅れることもあります。
このような煩雑な相続を避けるには、遺言書を作成し、誰にどの財産を相続させるかを明確にしておくことが有効です。

子供がいない夫婦が遺言書を書くべきケースとは

配偶者+親・兄弟姉妹が相続人になる場合の注意点

子供がいない夫婦では、配偶者のほかに被相続人の親や兄弟姉妹が相続人になるケースがあります。
このとき、配偶者は自分ひとりが全財産を受け取れると誤解してしまうことがあります。しかし、実際には親や兄弟姉妹にも法定相続分があるため、遺産分割協議が必要です。
特に兄弟姉妹が複数いる場合や、関係が希薄な場合には、協議がまとまらず争いに発展する可能性もあります。
こうしたトラブルを避けるためにも、事前に遺言書を作成し、配偶者にすべての財産を相続させる意思を明確に示すことが望ましいです。

配偶者に全財産を相続させたいなら遺言が必須

配偶者にすべての財産を相続させたい場合、法定相続だけでは実現できません。
兄弟姉妹には遺留分がありませんが、遺言書がないと相続人としての権利を主張され、遺産分割協議に時間や手間がかかります。
たとえば、被相続人の兄弟姉妹の中に認知症の方や行方不明者がいれば、その分だけ手続きはさらに複雑になります。
このような事態を避けるためには、「配偶者に全財産を相続させる」と明記した遺言書の作成が重要です。

お互いに遺言書を作成することで安心が得られる

夫婦ともに遺言書を作成しておくことで、どちらかが亡くなった場合に備えることができます。
夫から妻へ、妻から夫へ、それぞれの財産を相手に相続させる内容にしておけば、残された配偶者が不安なく生活を続けることが可能です。
また、遺言書があることで、相続人間のトラブルや協議の煩雑さを回避できるため、精神的な負担も軽減されます。
お互いを思いやる手段として、夫婦での遺言書作成は非常に有効です。

相続人に問題がある場合の遺言書の重要性

相続人と不仲・行方不明・認知症などのリスク

相続人に関する問題として、不仲・行方不明・認知症といった状況が挙げられます。
たとえば、特定の子供と長年疎遠だったり、相続人の1人が認知症だった場合、通常の遺産分割協議がスムーズに進まないことがあります。
このようなリスクに備える手段として、遺言書の作成は非常に効果的です。相続させたくない相手を排除するためには法的な工夫も必要となりますが、専門家の助言を得ながら準備すれば適切な対応が可能です。

遺言書がない場合の煩雑な手続きとは

遺言書がないと、相続人の一部が行方不明や認知症である場合、特別な手続きが必要になります。
たとえば、行方不明の相続人がいる場合には家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選任してもらう必要があります。
また、認知症の相続人がいる場合には、「成年後見人」の選任が求められます。これらの手続きは申立てや審査に時間がかかり、スムーズな相続が妨げられます。
こうした煩雑さを避けるためにも、あらかじめ遺言書を作成しておくことが望ましいのです。

遺言書がある場合のスムーズな相続の実例

たとえば、夫が遺言書で「全財産を妻に相続させる」と記載していた場合、他の相続人がいたとしても、手続きは簡略化されます。
遺言書に基づいて法的に効力のある遺言執行ができるため、遺産分割協議を行わずに相続手続きが完了するケースもあります。
配偶者が認知症や高齢である場合でも、第三者が遺言執行者として手続きを進められるため、現実的な解決策となります。
このように、遺言書は円滑な相続のための強力な手段となります。

遺言書で相続トラブルを防ぐ方法とその効果

トラブル防止に有効な遺言書の書き方

相続トラブルを防ぐには、遺言書の書き方にも工夫が必要です。
具体的には、「誰に、何を、どのように相続させるか」を明確にし、不公平感を抱かせないように配慮することが重要です。また、遺言執行者を指名することで、手続きがスムーズになります。
法的・形式的に有効な遺言書とするためには、公正証書遺言を選ぶと確実です。

相続人全員の納得を得るために必要な工夫

相続人が複数いる場合、内容に納得が得られなければ争いに発展することがあります。
たとえば、一部の相続人だけが多く財産を受け取るような内容では、不満が残る可能性があります。したがって、分け方の妥当性を事前に家族に説明したり、各相続人へのメッセージ(付言事項)を添えたりするなどの工夫が求められます。
専門家に相談しながら、家族全体の関係性や将来を見据えた遺言書を作成することが、納得感と平和な相続につながります。

遺言書の作成は専門家への相談が安心です

子供がいない方や相続人に不安がある方にとって、遺言書の作成は将来のトラブルを防ぐための有効な手段です。特に配偶者や特定の人に確実に財産を残したい場合、法的に有効な遺言書を準備しておくことが重要となります。
しかし、遺言書の形式や内容には法律上の要件があり、誤った書き方では無効になるおそれもあります。また、相続人の状況によっては、より複雑な対応が必要となる場合もあります。
当事務所では、相続と遺言に精通した行政書士が一人ひとりの事情に合わせた丁寧なサポートを行っております。遺言書の作成や相続手続きでお困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。安心してご利用いただけます。

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