遺言書があれば遺産分割協議書はいらない?原則不要な理由と例外ケース

「遺言書があれば、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)や、その結果をまとめた『遺産分割協議書』は本当に不要なのでしょうか?」というご質問をよくいただきます。

結論から申し上げますと、法的に有効な遺言書が全ての財産について記載されていれば、原則として遺産分割協議書は不要です。

しかし、これはあくまで「原則」であり、例外的に遺産分割協議が必要になるケースも存在します。せっかく遺言書を用意したのに、結局相続人同士で話し合いが必要になってしまっては、その効果が半減してしまいます。

相続手続きに精通している行政書士が、実務上の注意点も交えながら、遺言書があれば遺産分割協議書が原則不要となる理由と、注意すべき具体的な例外ケースを詳しく解説します。

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目次

遺言書があれば遺産分割協議書が「原則不要」となる2つの理由

なぜ法的に有効な遺言書があると、遺産分割協議やその協議書が原則として不要になるのでしょうか。その法的根拠は、大きく分けて2つのポイントにあります。

故人の最終意思が最優先される

遺産相続において、被相続人(亡くなった方)が遺した財産の分け方についての最終的な意思表示である遺言書の内容は、相続人間の話し合いよりも最大限尊重されます。これは、故人が生涯をかけて築き上げた財産を、ご自身の意思で自由に処分する権利が死後も尊重されるべきという考えに基づいているためです。

そのため、法的に有効な遺言書が存在する場合、その内容が相続の基本的な指針となり、相続人が改めて話し合う必要はないのです。さらに民法では、遺言によって相続開始から最大5年間、遺産の分割を禁止することも認められており、故人の意思の強さが法的に保護されています。

法的に有効な遺言書には執行力があるから

遺言書、特に公証人が作成に関与する「公正証書遺言」は、法的な要件を厳格に満たして作成されるため、証明力や執行力が非常に高いという特徴があります。これは、法律の専門家である公証人が内容を確認し、法的に誤りのない文書として完成させているためです。

この高い執行力により、遺言書の内容に従って不動産の名義変更や預貯金の解約といった相続手続きを進めることが法的に認められています。したがって、相続人が改めて遺産分割協議書を作成しなくても、遺言書を根拠に手続きを完了させることができるのです。

遺言書があっても遺産分割協議書が必要になる5つの例外ケース

遺言書は非常に強力ですが、万能ではありません。以下に示す5つのケースでは、遺言書が存在していても例外的に遺産分割協議が必要となり、遺産分割協議書を作成しなければなりません。これらは遺言書作成時に注意すれば防げる「ミス」であることが多いため、ぜひご確認ください。

遺言書に記載されていない財産が見つかった場合

遺言書は、あくまでそこに記載されている財産についてのみ効力を持ちます。遺言書作成後に新たに取得した不動産や、記載から漏れてしまった預貯金のほか、近年増えているネット銀行の口座や、保有していることを家族に伝えていなかった暗号資産など、遺言書に書かれていない財産が後から見つかることは少なくありません。

その場合、記載漏れの財産の分け方について、相続人全員での遺産分割協議が必要になります。ただし、遺言書に「本書に記載のないその他一切の財産は、長男〇〇に相続させる」といった包括的な一文があれば、協議は不要になります。

相続人全員が遺言書と異なる内容で合意した場合

法的に有効な遺言書があったとしても、相続人および受遺者(遺言によって財産を受け取る人)の全員が合意すれば、遺言書の内容とは異なる方法で遺産を分けることが可能です。

特に、相続人以外の第三者が受遺者となっている場合、その人の権利を相続人だけの話し合いで奪うことはできません。受遺者には「遺贈の放棄」という正式な手続きをしてもらう必要があります。

全員の合意が得られた場合、その合意内容を法的に証明するために、新たに遺産分割協議書を作成する必要があります。なお、遺言書で遺言執行者が指定されている場合はその執行者の同意も必要ですが、実務上、相続人・受遺者全員が納得して合意している内容に遺言執行者が反対することはほとんどありません。

遺言書そのものが法的に無効だった場合

作成された遺言書が、法的な要件を満たしていないために無効と判断されるケースがあります。例えば、自筆証書遺言に日付や署名・押印がないといった形式的な不備や、作成当時に遺言者が重度の認知症などで遺言の内容を理解する能力(遺言能力)がなかったと判断される場合です。

その他にも、「証人が不適格であった場合」「詐欺や強迫によって作成された場合」「内容が公序良俗に違反する場合」なども無効の原因となり得ます。遺言書が無効とされれば、法的には「遺言書が存在しない」のと同じ状態になるため、相続人全員による遺産分割協議が必要となります。

遺言書で相続分の「割合」しか指定されていない場合

遺言書の内容が、「妻に2分の1、長男に4分の1、長女に4分の1を相続させる」というように、具体的な財産の指定がなく、相続分の割合だけを指定している場合があります。

この遺言自体は有効ですが、どの財産を誰が取得するのかという具体的な中身が決まっていません。そのため、「不動産は妻が取得し、その代わりに預貯金は子どもたちが多く受け取る」といった具体的な分け方を決めるために、相続人全員での遺産分割協議が必要になります。これにより、相続人同士で最も価値のある不動産の取得を巡って意見が対立するなど、かえって紛争の火種を生んでしまう可能性があります。

遺言書で財産を受け取るはずだった人が先に亡くなっている場合

遺言書で特定の財産を受け取るように指定されていた相続人や受遺者が、遺言者よりも先に亡くなってしまった場合、その人に関する部分の遺言は効力を失います。

この場合、亡くなった受遺者の子が代わりに相続する(代襲相続)わけではなく、その財産は相続人全員の共有財産となり、遺産分割協議の対象となります。 このような事態を防ぐ対策として、遺言書に「もし長男が先に死亡した場合は、その財産は長男の子△△に相続させる」といった予備的な内容を記載しておくこと(予備的遺言)が非常に有効です。

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遺言書があることのメリット

遺産分割協議を不要にするという点以外にも、遺言書を作成しておくことには多くのメリットがあります。

  • 相続人間の争いを未然に防ぐことができる。
    財産の分け方を明確に指定することで、相続人同士が話し合う必要がなくなり、「争族」のリスクを大幅に減らせます。
  • 相続手続きに必要な書類が少なくなり、手続きが簡素化される。
    遺産分割協議書が不要になるため、相続人全員の実印や印鑑証明書を揃える手間がなくなります。
  • 不動産の名義変更や預貯金の解約手続きにかかる時間を大幅に短縮できる。
    相続人全員の合意を待つ必要がないため、手続きを迅速に進めることができます。
  • 相続人の中に未成年者や認知症の方、行方不明者がいる場合でも、手続きが滞りなく進められる。
    遺産分割協議には相続人全員の参加が必要ですが、遺言書があれば協議自体が不要なため、これらの特殊な事情があっても手続きを進めることが可能です。

まとめ

遺言書があれば、原則として遺産分割協議書は不要になり、相続手続きは大きく簡素化されます。
しかし本記事で解説したとおり、財産の記載漏れ、内容の不備、想定外の事態が一つでもあれば、せっかく作成した遺言書が十分に機能せず、結果として相続人同士の話し合いやトラブルを招いてしまうケースも少なくありません。

特に、自筆証書遺言の場合は「有効だと思っていた遺言が、実は無効だった」「書いたつもりでも実務上使えなかった」という事例が後を絶たないのが現実です。
遺言書は、法律の知識と実務経験を踏まえて設計してこそ、相続人を本当に守る道具になります。

弊所にご相談いただければ、

  • 現在の家族構成や財産状況に合った遺言内容の整理
  • 将来起こり得るトラブルを見据えた条文設計
  • 法的に確実に有効となる遺言書の作成支援

まで、トータルでサポートが可能です。
「うちはまだ大丈夫」と思っている今こそが、実は遺言書を整える最適なタイミングです。
ご家族に余計な負担や争いを残さないためにも、ぜひ一度、相続・遺言を専門とする行政書士へお気軽にご相談ください。

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