料金表

相続手続きの報酬額

相続手続フルサポート

料金 27 万円(税別)

別途消費税のご負担をお願い致します。
その他、実費費用(戸籍の収集手数料・郵便代・交通費等がかかります)。

内訳

  • 公正証書遺言検索
  • 相続人調査
  • 相続関係説明図作成(法定相続情報一覧図作成)
  • 相続財産調査(金融機関調査・不動産調査含む)
  • 財産目録作成
  • 相続人間の連絡サポート
  • 遺産分割協議書作成
  • 不動産の相続手続き(司法書士に依頼します)
  • 相続預金払い戻し
  • 株式名義変更

上記内訳のフルサポート料金です。
相続手続きは、財産の総額や種類内容、相続人の人数やご関係によって、手続きの難易度や所要時間が大きく変わってまいります。
詳細金額については別途お見積りさせていただきます。
上記項目で個別対応をご要望される場合は下記の個別対応料金をご覧ください。

※支払いは現金、銀行振り込み、クレジットカードが可能です。
※不動産相続登記の司法書士費用、登録免許税は別途必要です。
※業務依頼時に業務報酬額の7割、残金は業務完了時にお支払いをお願いしています。
※相続人間で既に紛争が発生している場合にはサポートはお受けできません。
 その場合は弁護士の先生をご紹介させていただきます。

個別対応料金

スクロールできます
業務内容報酬備考
公正証書遺言の存在確認10,000円(税別)遺言検索
相続人調査(戸籍収集)50,000円~(税別)3名までの料金
4人以降は1人10,000円加算
戸籍・住民票などの取得費用は別途
法定相続情報一覧図の作成・申請代理30,000円(税別)相続人調査を含む場合は80,000円
金融機関調査20,000円(税別)
(1金融機関あたり)
不動産調査20,000円(税別)
(1管轄あたり)
不動産名寄帳の調査
管轄が増える場合1管轄2万円追加
遺産分割協議書作成50,000円~(税別)
遺産分割協議書の相続人への送付捺印回収20,000円~(税別)3名までの料金
4人以降は5,000円加算
通信費は別途
金融機関相続手続き30,000円(税別)
(1金融機関あたり)
・預金の払い戻し
・株式の名義変更
車の名義変更25,000円(税別)1台あたり

上記料金に含まれないもの
・戸籍、住民票、印鑑証明書、固定資産評価証明書などを取得する費用(実費)および通信費
・金融機関の残高証明書発行費用
・不動産の相続登記費用(登録免許税、司法書士報酬等)

遺言書作成の報酬額

公正証書遺言作成サポート100,000円(税別)
証人立合(ご自身で承認を立てる場合は不要)
証人は2名必要です。
10,000円(税別)
遺言執行費用
(遺言書で遺言執行者を指定する場合)
遺産総額の1%+実費
※最低額30万円(税別)

※別途公証人に支払う手数料・戸籍、固定資産税評価証明書の取得費用・郵便代等がかかります。

公証人手数料

公証人手数料は遺言の目的価格によって以下の通りに規定されています。
誰にどれだけ相続させるかで手数料金額が変わります。

目的の価格手数料
50万円以下3,000円
50万円を超え100万円以下5,000円
100万円を越え200万円以下7,000円
200万円を越え500万円以下13,000円
500万円を越え1000万円以下20,000円
1000万円を越え3000万円以下26,000円
3000万円を越え5000万円以下33,000円
5000万円を越え1億円以下49,000円
1億円を越え3億円以下49,000円に5,000万円までごとに15,000円を加算
3億円を越え10億円以下109,000円に5000万円までごとに13,000円を加算
10億円を超える場合291,000円に5000万円までごとに9,000円を加算
  1. 財産の相続・遺贈を受ける人ごと価額を算出し、上記の表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を算出し、これらの手数料額を合算して、公正証書全体の手数料を算出します。
  2. 全体の財産額が1億円以下の場合には、算出した手数料額に、13,000円が加算されます。
  3. 遺言の公正証書は、原本を公証人が保管します。そのため、遺言者には、原本の内容と同じ内容を記録した「電子データ」または「書面」が交付されます。
    これには、従来の「正本」に相当するもの(公証人が原本と同一であることを証明したもの)と、「謄本」に相当するもの(内容を写したもの)の2種類があります。
    これらの書面や電子データを作成・交付する際には、別途手数料がかかります。
  4. 病気で公証役場に行けない場合、公証人に出張作成していただくことも可能です。その場合には、作成手数料が50%加算されるか、公証人の日当(2万円、4時間以内は1万円)と交通費が加算されます。

計算例1

妻一人に3,500万円財産を相続させる遺言の場合。

表の3,000万円超え5,000万円以下なので33,000円
1億円以下なので13,000円の加算
33,000円+13,000円=46,000円

公証人手数料は、46,000円+謄本等作成手数料

計算例2

妻に2,000万円、長男に500万円を相続させる遺言の場合。

妻:1,000万円を越え3,000万円以下なので26,000円
長男:200万円を越え500万円以下なので13,000円
1億円以下なので13,000円の加算

公証人手数料は、26,000円+13,000円+13,000円=52,000円+謄本等作成手数料

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