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検認(けんにん)

遺言書を発見したとき、多くの方が「まず何をすればよいのか?」と戸惑います。特に自筆証書遺言や封印された遺言書の場合には、開封や手続きに注意が必要です。そこで重要となるのが「検認手続き」です。検認とは、家庭裁判所が遺言書の状態を確認し、公的に記録する手続きであり、相続手続きを進めるうえで欠かせないステップです。本記事では、検認の目的や流れ、注意点をわかりやすく解説し、安心して相続手続きを進めるためのポイントをお伝えします。
検認手続きとは
検認とは、家庭裁判所において、遺言書の状態を保全し、偽造や変造を防ぐために行われる手続きです。遺言書の保管者または発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出し、検認を請求する義務があります。
検認の3つの目的
検認手続きには、主に以下の3つの目的があります。
- 相続人への遺言の存在と内容の通知
裁判所を通じてすべての相続人に対し、遺言書の存在とその内容を公式に知らせます。これにより、後に相続人の誰かが「遺言書の存在を知らなかった」と主張することを防ぎ、紛争の火種を未然に摘む効果があります。 - 遺言書の偽造・変造の防止
遺言書の形状、訂正の状況、日付、署名などを裁判所が確認・記録することで、その後の改ざんを防ぎます。 - 証拠保全
将来、相続人間で遺言内容に関する争いが生じた際に、遺言書がどのような状態であったかを証明する証拠としての役割を果たします。
【重要】検認は遺言の有効性を判断するものではない
検認は、あくまでその時点での遺言書の状態を確認・記録する手続きであり、遺言書の内容が法的に有効か無効かを判断するものではありません。したがって、検認手続きが完了した遺言書であっても、その内容や形式に不備があれば、別途「遺言無効確認訴訟」などを通じて無効となる可能性があります。
検認をしない場合のリスク
法律で定められた検認手続きを怠った場合、以下のようなリスクが生じます。
- 相続手続きが進められない
金融機関での預貯金の解約や、法務局での不動産の名義変更(相続登記)といった相続手続きの際には、原則として「検認済証明書」が付された遺言書の提出が求められます。これは、検認済証明書が、金融機関などが「裁判所で確認された文書に基づいて手続きを行っている」という公的な証明となり、将来の相続トラブルにおける責任から自身を守るために不可欠だからです。 - 5万円以下の過料が科される可能性
正当な理由なく検認手続きを怠った場合、5万円以下の過料(行政上の罰金)が科されることがあります。 - 【よくある間違い】封印のある遺言書を勝手に開封してしまった場合
封印のある遺言書を家庭裁判所以外の場所で開封することも、5万円以下の過料の対象となります。しかし、ここで重要なのは、間違って開封してしまっても遺言書自体が無効になるわけではないということです。開封してしまった場合でも検認手続きは必ず必要ですので、正直にその事実を他の相続人に伝え、速やかに家庭裁判所に検認の申立てを行ってください。
検認が不要なケース
全ての遺言書に検認が必要なわけではありません。以下の2種類の遺言書は、検認手続きが不要です。
- 公正証書遺言
公証役場で公証人と証人2名以上の立ち会いのもと作成される遺言書です。作成時点で内容の真正性が公的に担保されており、原本は公証役場に保管されるため、家庭裁判所での検認は必要ありません。 - 法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用した遺言書
法務局が自筆証書遺言の原本を保管する制度です。この制度を利用した遺言書は、法務局がその存在と内容を証明するため、偽造や変造の恐れがなく、検認は不要となります。
検認手続きの流れ
遺言書を発見してから検認手続きが完了するまでの期間は、通常2ヶ月から3ヶ月程度かかります。手続きの具体的な流れは以下の通りです。
- 必要書類の収集
申立てには、申立書のほか、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの全ての戸籍謄本類(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本)、そして相続人全員の戸籍謄本などが必要です。特に戸籍謄本の収集には1ヶ月ほどかかる場合もあります。 - 戸籍謄本の代わりに「法定相続情報一覧図の写し」を提出することも可能です。これは、法務局で相続関係を証明する公的な書類を発行してもらう制度で、戸籍一式を何度も提出する手間を省けます。
- 家庭裁判所への申立て
- 申立人: 遺言書を保管している人、または遺言書を発見した相続人。
- 申立先: 亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所。
- 費用: 遺言書1通につき収入印紙800円分と、相続人への通知に必要な連絡用の郵便切手。
- 検認期日の調整と通知
申立て後、家庭裁判所から申立人に連絡があり、検認を行う「検認期日」を調整します。期日は申立てから1ヶ月~1ヶ月半ほど先に設定されることが多く、日程が確定すると、裁判所から相続人全員に「検認期日通知書」が送付されます。申立人以外の相続人の出席は任意ですが、全員が遺言書の現物を確認し、裁判所による内容の確認に立ち会える貴重な機会であり、手続きの透明性を高め、後の合意形成を円滑にするためにも、可能な限り出席することが望ましいでしょう。 - 検認期日当日
指定された日時に、申立人が家庭裁判所に出頭します。裁判官と出席した相続人の立ち会いのもと、遺言書が開封され、内容や状態が確認されます。手続き自体の所要時間は10分~15分程度です。 - 検認済証明書の申請と受領
検認終了後、申立人は「検認済証明書」の発行を申請します。手数料として収入印紙150円分が必要です。この証明書は遺言書の原本に添付され、これをもって検認手続きは完了です。この証明書付きの遺言書が、その後の相続手続きで必須となります。
検認期日当日の持ち物
申立人が検認期日に持参するものは以下の通りです。
- 開封前の遺言書(原本)
- 裁判所から送られてきた「検認期日通知書」
- 申立人の身分証明書(運転免許証など)
- 申立書に押印した印鑑(認印で構いませんが、申立書に使ったものと同一の印鑑を持参することが重要です)
- 収入印紙150円分(検認済証明書発行用)
複数の遺言書が見つかった場合
遺言書が複数見つかった場合は、見つかった全ての遺言書について検認手続きが必要です。遺言書は日付が最も新しいものが有効とされますが、どの遺言書が最終的なものかを判断する前に、全ての遺言書の存在と内容を保全する必要があるためです。
戸籍の収集はできるだけ早めに
戸籍謄本の収集は最も時間のかかる工程の一つです。遺言書を発見したら、他の準備と並行して、まず戸籍の収集に着手することをお勧めします。また、手続きに不安がある場合や、相続関係が複雑な場合は、早期に司法書士などの専門家にご相談ください。
※行政書士は遺言書の検認手続きの代行はできません。弁護士、もしくは司法書士にご相談下さい。
検認後の流れ
検認の完了は、相続手続きの終わりではなく、本格的なスタートを意味します。検認後に行うべき手続きは以下の通りです。
遺言内容と相続財産の確認
まず、遺言書に記載されている財産が、故人の全財産を網羅しているか確認します。もし遺言書に記載のない財産が見つかった場合、その財産については「遺言が存在しなかった」ものとして扱われ、法律上、相続人全員による「遺産分割協議」で分け方を決める必要があります。
遺言執行者の有無の確認
遺言書に「遺言執行者」が指定されているか確認します。遺言執行者とは、遺言の内容を実現する責任を負う人のことです。指定された遺言執行者は、単独で預金の解約や不動産の名義変更などの手続きを進める権限を持ちます。これにより、相続人全員の同意や協力を得る必要がある手続きが大幅に簡略化され、相続がスムーズに進みます。指定がない場合は、相続人全員が協力して遺言を執行します。
財産目録の作成
不動産、預貯金、有価証券といったプラスの財産から、借金などのマイナスの財産まで、全ての遺産をリスト化した「財産目録」を作成し、相続財産の全体像を正確に把握します。
各種相続手続きの実行
財産目録に基づき、各財産の名義変更などを行います。主な手続きは以下の通りです。
| 相続財産の種類 | 手続き内容 | 手続き先 |
|---|---|---|
| 不動産 | 相続登記 | 法務局 |
| 預貯金 | 解約・名義変更 | 各金融機関 |
| 株式・投資信託 | 名義変更 | 証券会社 |
| 自動車 | 名義変更(移転登録) | 運輸支局 |
相続税の申告・納付
相続財産の総額が基礎控除額を超える場合、相続税の申告と納付が必要です。期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」と定められています。
まとめ
検認手続きは、自筆証書遺言などの状態を家庭裁判所で確認・記録し、偽造や変造を防ぐための重要な手続きです。検認は遺言の有効性を判断するものではありませんが、相続手続きを進めるためには欠かせず、怠ると過料のリスクもあります。
公正証書遺言や法務局保管制度を利用した遺言書は検認不要で、手続きがスムーズに進む点で有利です。検認後は、遺言内容の確認や財産の名義変更など、実際の相続手続きが本格的に始まります。手続きに不安がある場合は、早めに専門家へ相談することで円滑な相続が可能になります。


