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後見人(こうけんにん)

認知症や知的障がいなどにより、ご自身の財産を管理したり、契約を結んだりすることが難しくなる方がいらっしゃいます。そのような方を法的に保護し、支えるために「成年後見制度」があり、その中心的な役割を担うのが「後見人」です。
特に遺産相続の場面では、相続人の中に判断能力が不十分な方がいる場合、この後見人の存在が手続きを進める上で不可欠となるケースがあります。この後見人の存在がなければ、遺産分割協議が進められず、相続手続きが完全に停止してしまうリスクがあります。
後見人とは
後見人の基本的な定義
後見人とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が不十分な方の財産管理や身上保護を、家庭裁判所から選任されて代理で行う人のことです。本人が不利益な契約を結んでしまうことを防ぎ、安心して生活できるようサポートする重要な役割を担います。
後見人の主な役割
後見人の職務は、大きく「財産管理」と「身上監護」の2つに分けられます。
財産管理
- 預貯金の入出金管理、公共料金の支払い
- 不動産の管理や売買契約
- 年金や保険金の請求・受領手続き
身上監護(しんじょうかんご)
- 介護サービスや福祉施設の利用契約
- 医療機関への入退院手続き
これらの職務を遂行するため、後見人には「法律行為の代理権」(本人に代わって契約などを行う権限)と「取消権」※(本人が不利な契約を結んでしまった場合に取り消す権限)が与えられます。
※任意後見人に「取消権」はありません。
ただし、後見人の役割はあくまで法的な手続きや契約行為の代理です。食事の世話や入浴の介助といった実際の介護行為(事実行為)は、職務に含まれません。
誰が後見人になれるのか?
後見人になるために、特別な資格は必要ありません。家庭裁判所が「本人の利益を最優先に」総合的に判断し、最も適任だと認めた人が選任されます。一般的には、以下のような方が候補者となります。
- 親族: 配偶者、子ども、兄弟姉妹など
- 専門家: 弁護士、司法書士、社会福祉士など
- 市民後見人: 自治体などが実施する養成研修を受けた一般市民
- 法人: 社会福祉法人など、福祉関係の法人
特に、管理する財産が高額な場合や、親族間で意見の対立が見られるケースでは、公平な第三者である専門家や法人が選任される傾向にあります。
後見人になれない人(欠格事由)
法律上、以下に該当する人は後見人になることができません。
- 未成年者
- 破産者
- 本人に対して訴訟をしたことがある者、その配偶者および直系血族
- その他、家庭裁判所によって後見人として不適任と判断された人
法定後見人と任意後見人
後見制度には、利用を開始するタイミングによって「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。
法定後見制度
法定後見制度は、すでに本人の判断能力が低下した後に、親族などが家庭裁判所に申し立てを行い、後見人等を選任してもらう制度です。
家庭裁判所は、本人の判断能力の程度に応じて、以下の3つの類型の中から適切なものを選び、後見人等を選任します。
- 後見: 判断能力が常に欠けている状態の方
- 保佐: 判断能力が著しく不十分な状態の方
- 補助: 判断能力が不十分な状態の方
任意後見制度
任意後見制度は、本人が元気なうち(判断能力があるうち)に、将来判断能力が低下した場合に備えて、自ら信頼できる人を後見人(任意後見人)として選び、あらかじめ契約(任意後見契約)を結んでおく制度です。
この契約は、実際に本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が**「任意後見監督人」を選任したときから効力が発生**します。将来誰に自分の財産を託すかを自分で決められる点が、法定後見との大きな違いです。
後見人と遺産相続
ここからは、遺産相続の手続きにおいて後見人がどのように関わるのかを解説します。
相続手続きで後見人が必要になるケース
相続において後見人が不可欠となる最も代表的なケースは、「相続人の中に判断能力が不十分な方がおり、遺産分割協議を行う必要がある場合」です。
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要な法律行為です。もし判断能力のない方が参加して協議を行っても、その協議内容は法的に無効となってしまいます。そのため、その方の代理人として遺産分割協議に参加する後見人を選任する必要があるのです。
後見人が不要なケース
一方で、以下のようなケースでは、原則として後見人を選任しなくても相続手続きを進めることが可能です。
- 遺言書がある場合 故人が遺言書を残していれば、その内容に従って遺産を分けるため、原則として遺産分割協議は不要です。そのため、後見人を選任せずに相続手続きを進められます。
- 法定相続分で分ける場合 法律で定められた割合(法定相続分)で遺産を分ける場合も、遺産分割協議は必要ありません。
【要注意】ただし、この方法では不動産が共有名義となり、将来、その不動産を売却したり担保に入れたりする際に共有者全員の同意が必要になります。判断能力のない共有者がいると、その同意が得られないため、結局その時点で後見人の選任が必要になってしまい、問題を先送りにするに過ぎません。
遺産相続における後見人の具体的な役割
後見人は、遺産相続の場面で本人の代理人として以下のような役割を果たします。
遺産分割協議への参加
本人の代理人として他の相続人と協議を行います。後見人の使命は本人の財産を守ることであるため、最低でも本人の法定相続分に相当する遺産を確保できるよう努めます。そのため、「長男が家を継ぐから」「他の相続人の生活が苦しいから」といった感情的な理由で、本人の法定相続分を大きく下回る不利な内容の協議に同意することは決してありません。
相続放棄・限定承認
故人に多額の借金があるなど、相続することが本人にとって不利益になる場合は、家庭裁判所に相談しながら、本人に代わって相続放棄や限定承認の手続きを行います。
その他の相続手続き
不動産を相続した場合の相続登記(名義変更)や、相続税の申告手続きが必要な場合、後見人が本人に代わって司法書士や税理士に手続きを依頼し、進めていきます。
【重要】相続における注意点
遺産分割のために後見制度を利用する際には、いくつか重要な注意点があります。
利益相反と特別代理人
後見人自身も同じ遺産相続の相続人である場合、後見人と本人の間で利益が相反する(利益相反)関係になります。例えば、後見人が自分の取り分を増やそうとすると、本人の取り分が減ってしまう可能性があるためです。 このような場合、後見人は本人の代理人として遺産分割協議に参加することはできません。代わりに、家庭裁判所に申し立てて「特別代理人」を選任してもらい、その特別代理人が本人に代わって協議に参加します。
後見は相続が終わっても続く
遺産分割のためだけに後見制度を利用しようと考える方が最も注意すべき点です。後見制度は、一度開始すると特別な理由がない限り、原則として本人が亡くなるまで続きます。相続手続きが終わったからといって、後見人の役割を途中でやめることはできないのです。
費用が発生する
弁護士や司法書士などの専門家が後見人に選任された場合、本人の財産から報酬を支払う必要があります。報酬額は財産額によって異なりますが、目安として月額2万円~6万円程度(年間24万円~72万円)の費用が、本人が亡くなるまで継続的に発生します。
財産活用の制限
後見制度の第一の目的は「本人の財産を保護・維持すること」です。そのため、将来の相続税対策を目的とした生前贈与や、株式投資などの積極的な資産運用は原則として認められません。財産の柔軟な活用が難しくなる点も理解しておく必要があります。
まとめ
この記事の要点を以下にまとめます。
- 後見人とは、判断能力が不十分な方の財産管理や契約などを、本人に代わって法的に行う代理人です。
- 遺産相続において、相続人の中に判断能力が不十分な方がいる場合、遺産分割協議を進めるために後見人の選任が不可欠です。
- 後見人は本人の法定相続分を確保する役割を担いますが、後見人自身も相続人である場合は利益相反となり、遺産分割協議のために「特別代理人」を別途選任する必要があります。
- 後見制度は一度利用すると原則として生涯続き、専門家への報酬や財産活用の制限も伴います。相続手続きを円滑に進めるための事前対策として、遺言書を作成しておくことが非常に有効な手段となります。
相続人の中に判断能力に不安のある方がいる場合、相続が発生してから慌てないためにも、事前の対策が極めて重要です。後見制度の利用も視野に入れつつ、まずは遺言書の作成など、より負担の少ない方法から検討することをお勧めします。少しでもご不安な点があれば、お早めに私達のような行政書士等にご相談ください。


