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予備的遺言: もしもの備えはどこまで必要か?書き方と注意点

「全財産を妻に」と遺言書を遺したのに、その想いが実現しないばかりか、家族が争う火種になるケースがあります。原因は、遺言者が妻より長生きするという、誰もが願うシナリオの裏に潜む落とし穴です。
その万が一の事態に備え、ご自身の最後の意思を確実に実現するための強力な手段が「予備的遺言」です。この記事を読めば、予備的遺言の書き方から注意点まで、その全てが分かり、安心して遺言書を作成できるようになります。
予備的遺言とは
予備的遺言とは、遺言書で財産を渡すと定めた相続人や受遺者が、遺言者よりも先に、または同時に死亡した場合に備えて、次に財産を受け取る人を指定しておく遺言のことです。これにより、遺言者の意思が無効になる事態を防ぐことができます。この予備的遺言は、「補充遺言」とも呼ばれます。
予備的遺言がないと、どうなるのか?
もし予備的遺言がないまま、財産を渡す相手が先に亡くなってしまった場合、何が起こるのでしょうか。
まず、原則として、その亡くなった人に関する遺言の条項は無効になります。
重要なのは、無効になった財産が、亡くなった相続人の子供(代襲相続人)に自動的に引き継がれるわけではないという点です。無効となった財産は、遺言がなかった状態に戻り、法定相続人全員による遺産分割協議の対象となってしまいます。これにより、遺言者が意図しなかった人物に財産が渡ったり、相続人間でのトラブルの原因になったりする可能性があります。
具体的にサザエさん一家を例に見てみましょう。 波平が「私の全財産を、長女であるサザエに相続させる」という遺言書を遺したとします。しかし、波平が亡くなる前にサザエが亡くなってしまいました。
この場合、サザエに財産を相続させるという遺言は無効になり、タラちゃんが自動的に代襲相続することはできません。波平の財産は、フネ、カツオ、ワカメといった法定相続人全員による遺産分割協議で分け方を決め直す必要が出てきます。
この原則は、最高裁判所平成23年2月22日の判決でも示されており、「特段の事情がない限り、遺言の効力は生じない」と判断されています。
予備的遺言の書き方と「どこまで」指定できるか
予備的遺言は、簡単な一文を加えるだけで作成できます。
基本的な書き方(文例)
具体的な書き方を2つのパターンでご紹介します。
1. 相続人が先に亡くなった場合、その子供(孫)に相続させるケース:
第〇条 遺言者は、その有するすべての財産を、長男甲に相続させる。
第〇条 長男甲が遺言者に先立って、または遺言者と同時に死亡したときは、長男甲に相続させるとした財産を、長男の子である乙に相続させる。
2. 相続人以外(法人など)を指定するケース:
第〇条 遺言者は、遺言者の有する全ての財産を、長男甲に相続させる。
第〇条 上記甲が遺言者より以前に亡くなった場合は、第〇条で上記甲に相続させるとした財産を、丙病院に遺贈する。
どこまで指定できる?複数指定も可能
予備的遺言で指定できる範囲は非常に広く、柔軟な設定が可能です。
- 複数の候補者を段階的に指定可能: 「長男が先に亡くなった場合は孫へ、その孫も先に亡くなっていた場合は姪へ」というように、第二、第三の候補者を順位付けして指定することができます。これにより、万が一が重なる事態にも備えられ、ご自身の意思をより確実に実現できます。
- 相続人以外も指定可能: 財産を渡す相手は法定相続人に限りません。お世話になった友人や知人、NPO法人や大学、各種団体などを指定することも可能です。
予備的遺言を作成すべきケース
特に以下のようなケースでは、予備的遺言の作成を強く推奨します。
- 遺言者と、財産を渡す相手(配偶者や兄弟姉妹など)の年齢が近い場合 どちらが先に亡くなるか予測が難しいため、備えておく必要性が高いです。
- 財産を渡す相手の健康状態が優れない場合 万が一の可能性を考慮し、次の受取人を指定しておくべきです。
- 若いうちに遺言書を作成する場合 遺言書を作成してから実際に相続が発生するまでの期間が長くなるため、その間に状況が変わる可能性が高くなります。
予備的遺言の注意点
予備的遺言を作成する際には、いくつか知っておくべき重要な点があります。
他の相続人の遺留分に配慮する
最も重要な注意点が「遺留分」です。遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に法律で保障された、最低限の財産の取り分のことを指します。
特定の人物に全財産を渡すといった内容の遺言が遺留分を侵害している場合、他の相続人から「遺留分侵害額請求」をされ、金銭の支払いを求められる可能性があります。これが相続トラブルの火種となることが少なくありません。予備的遺言を作成する際も、他の相続人の遺留分に配慮した内容にすることが、円満な相続の鍵となります。
公正証書遺言なら手数料は変わらない
費用面でのメリットもあります。遺言書を公証役場で作成する「公正証書遺言」の場合、日本公証人連合会の規定により、1通の公正証書に主となる遺言と予備的遺言を併せて記載しても、予備的遺言についての手数料はかからず、手数料が増えることはありません。
ただし、一度作成した遺言書に後から予備的遺言を追加する場合は、別途手数料が発生するため注意が必要です。最初の作成時に含めておくのが最も効率的です。
「相続させる」と「遺贈する」の使い分け
遺言書で法定相続人に財産を渡す場合、「相続させる」と「遺贈する」という二つの表現があります。どちらの言葉を使っても予備的遺言は有効ですが、手続き面や権利保護の観点で大きな違いがあり、法定相続人に対しては「相続させる」と記載する方が圧倒的に有利です。
1. 不動産登記手続きの簡便さ 「相続させる」と書かれた場合、財産を受け取る相続人は単独で所有権移転の登記手続きを行えます。一方、「遺贈する」の場合は、他の法定相続人全員の協力が必要となり、手続きが煩雑になる可能性があります。
2. 第三者への対抗力 「相続させる」の場合、相続人は登記をしなくても、自分の権利を第三者に対して主張できます。例えば、他の共同相続人が勝手にその不動産を第三者に売却してしまっても、権利を取り戻すことが可能です。しかし、「遺贈する」の場合は、登記をしなければ第三者に対抗できません。
3. 借地権の承継 土地を借りる権利である「借地権」を相続する場合、「相続させる」であれば地主の承諾は不要です。しかし、「遺贈する」場合は地主の承諾が必要となり、承諾が得られないリスクや承諾料が発生する可能性があります。
これらの理由から、法定相続人に財産を渡す際は、必ず「相続させる」という文言を使いましょう。
まとめ
予備的遺言は、万が一の事態に備え、遺言者の最後の意思を確実に実現するための非常に有効な手段です。財産を渡したい相手が先に亡くなってしまった場合に遺言が無効になるのを防ぎ、残された家族間の無用な争いを避けることができます。
遺言書の作成は、ご自身の想いを形にする大切な作業です。特に、予備的遺言を含むような少し複雑な内容を検討される場合は、意図しないトラブルを避けるためにも、専門家に相談しながら進めることを強くお勧めします。


