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再代襲相続(さいだいしゅうそうぞく)

ご自身の親御さんより先に兄弟が亡くなられている、あるいは、お子さんを先に亡くされている。そうした場合、相続関係は誰がどう引き継ぐのか、複雑になりがちです。特に、相続人の範囲を大きく変える可能性がある「代襲相続」と「再代襲相続」は、正確な知識が不可欠です。
この記事では、相続・遺言手続きを専門とする法律家として、再代襲相続の基本的な概念から、その範囲、相続分の計算方法までを、わかりやすく解説します。
1. 再代襲相続とは
再代襲相続を理解するためには、まず「代襲相続」の基本を知る必要があります。
代襲相続の定義
本来相続人となるはずの被相続人の子や兄弟姉妹が、相続が開始する前に死亡したり、相続欠格や廃除によって相続権を失ったりした場合に、その人の子が代わりに相続人になる制度です。この制度は、相続人となるはずだった方が先に亡くなったという偶然の事情によって、その子や孫が遺産を受け取れなくなるという不公平を防ぐために設けられています。
そして、この代襲相続がさらに続くケースが「再代襲相続」です。
再代襲相続の定義
上記の代襲相続人となるはずの人(例:被相続人の孫)も、相続が開始する前に死亡しているなど相続権を失っている場合に、さらにその子(例:被相続人のひ孫)が代わって相続することを「再代襲相続」と呼びます。
この関係性を理解するために、主要な用語を整理しておきましょう。
- 被相続人: 亡くなった方、遺産を残した方です。
- 被代襲者: 本来相続人となるはずだった人(例:先に亡くなった被相続人の子)です。
- 代襲相続人: 被代襲者に代わって相続人になる人(例:被相続人の孫)です。
2. 代襲相続の条件
代襲相続や再代襲相続が発生するには、本来の相続人が相続権を失う具体的な原因(代襲原因)が必要です。代襲原因は以下の3つに限られます。
- 相続の開始以前に死亡
被相続人が亡くなる前に、相続人となるはずの人が死亡しているケースです。これには、被相続人と相続人が同時に死亡した場合も含まれます。なお、事故などで親子が同時に亡くなり、どちらが先に亡くなったか不明な場合、法律では「同時死亡の推定」により、同時に死亡したものとして扱われます。この場合も代襲相続が発生します。 - 相続欠格
相続に関する不正行為を行ったことにより、法律上、相続資格が剥奪されるケースです。具体的には、被相続人を殺害した場合や、遺言書を偽造・破棄した場合などが該当します。 - 相続廃除
被相続人に対する虐待や重大な侮辱などがあった場合に、被相続人が生前に家庭裁判所に請求し、審判によって特定の相続人の相続権を剥奪する制度です。
【注意点】相続放棄は代襲原因にならない
上記の3つと混同されがちですが、「相続放棄」は代襲相続の原因にはなりません。相続放棄をした人は、法律上「初めから相続人ではなかった」とみなされるため、その人の子が代わって相続する権利も発生しないのです。
3. 再代襲相続の範囲と制限
再代襲相続は、誰が本来の相続人(被代襲者)であったかによって、認められる範囲が大きく異なります。
再代襲が認められるケース:被相続人の子が被代襲者の場合
被代襲者が被相続人の「子」である場合、代襲相続は下の代へと何代でも続いていきます。
つまり、相続人となるはずだった子が亡くなっていれば孫が、その孫も亡くなっていればひ孫が、というように、直系卑属が続く限り再代襲が可能です(孫→ひ孫→玄孫…)。
再代襲が認められないケース:被相続人の兄弟姉妹が被代襲者の場合
一方、被代襲者が被相続人の「兄弟姉妹」である場合は、代襲相続は一代限りと定められています。つまり、兄弟姉妹の子である「甥・姪」までしか相続権は移らず、その甥や姪が亡くなっていたとしても、その子がさらに代わって相続する(再代襲する)ことは認められていません。
これは、被相続人との関係が遠くなり、生活関係が希薄な人にまで相続人の範囲を拡大するのは妥当ではない、という考え方に基づいています。また、法律上も、民法が兄弟姉妹の相続について、代襲相続の規定(民法887条2項)は準用しているものの、再代襲相続の規定(同条3項)は準用していないためです。
【補足情報】 昭和55年12月31日以前に開始した相続では、旧民法が適用されるため、兄弟姉妹についても再代襲が認められていました。非常に稀なケースですが、古い相続案件に関わる際は注意が必要です。
4. 相続分の割合と遺留分
代襲相続人が受け取る遺産の割合や権利は、どのように決まるのでしょうか。
法定相続分
代襲相続人が受け取る法定相続分は、本来の相続人である被代襲者が受け取るはずだった分と全く同じ割合です。
もし代襲相続人が複数いる場合(例:先に亡くなった子に2人の子供がいる場合)は、被代襲者が受け取るはずだった相続分を、代襲相続人の人数で均等に分け合います。これを「株分け」と呼ぶこともあります。
【具体例】 配偶者のいない被相続人に子A・B・Cがいたとします。被相続人の財産を相続するのは子A、B、Cの3人なので、本来の法定相続分はそれぞれ3分の1ずつです。 相続開始前にAが亡くなっており、Aには子D・Eがいました。
- この場合、DとEはAを代襲して相続人になります。
- Aが本来受け取るはずだった相続分「3分の1」を、DとEが均等に分け合います。
- 結果として、DとEの法定相続分は、それぞれ「6分の1」ずつとなります。
遺留分
遺留分とは、法律によって相続人に保障されている最低限の遺産の取り分です。この権利も、被代襲者が誰であるかによって異なります。
- 被相続人の子を代襲した代襲相続人には、遺留分が認められます。
- 被相続人の兄弟姉妹を代襲した代襲相続人には、遺留分は認められません。
これは、そもそも兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、その権利を引き継ぐ代襲相続人にも遺留分が発生しない、という理屈です。
5. その他の特記事項
最後に、再代襲相続に関連するその他の重要な注意点をまとめます。
養子の子の代襲相続
養子の子が代襲相続人になれるのは、その子が養子縁組の「後」に生まれた場合に限られます。法律上、養子縁組によって親子関係が生まれるのは縁組の日からです。そのため、養子縁組より前に生まれていた子は、養親(亡くなった方の養子)との間に親子関係はあっても、その親である被相続人(祖父母にあたる方)との間に法的な血縁関係(直系卑属)は生じません。したがって、代襲相続人になることはできないのです。
胎児の代襲相続
相続においては、胎児は既に生まれたものとして扱われます。これは民法第886条で定められているためです。そのため、被相続人が亡くなった時点で胎児であった子も、代襲相続人(または再代襲相続人)になることができます。ただし、死産であった場合は、相続人になることはできません。
まとめ
再代襲相続は、相続人となるはずだった人が相続開始前に死亡したり相続権を失った場合に、その子や孫が代わりに相続する制度であり、状況によっては相続関係を大きく変える重要な仕組みです。特に、被相続人の「子」を起点とする場合は何代にもわたり再代襲が続く一方、「兄弟姉妹」を起点とする場合は一代限りで打ち切られるなど、範囲や適用に明確な違いがあります。また、代襲原因は死亡・欠格・廃除の3つに限定され、相続放棄は代襲相続の原因にならない点も誤解されやすいポイントです。
さらに、代襲相続人の相続分は被代襲者の取り分をそのまま引き継ぐ形で決まり、複数いる場合は人数で均等に分けるなど、相続割合の考え方も整理して理解する必要があります。
再代襲相続は、家族の事情や過去の相続関係によって判断が難しくなることが多く、誤った理解のまま手続きを進めると、思わぬトラブルを招くこともあります。少しでも不明点や不安がある場合は、相続に詳しい専門家に一度ご相談されることをおすすめします。行政書士として、あなたの状況に合わせて最適な相続手続きをご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。


