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戸籍(こせき)

相続手続きを進める上で、誰もが必ず向き合うことになるのが「戸籍謄本」の収集です。この戸籍の収集は、単なる手続き上の一工程ではありません。これは、相続プロセス全体の正当性を担保する、最も重要な土台(礎石)です。ここでの誤りや見落としは、後に作成した遺産分割協議書を無効にし、相続人間の深刻なトラブルに発展しかねません。
戸籍とは?
日本国民の身分関係を証明する公的な記録
戸籍とは、一言でいえば「日本国民の身分関係を証明する公的な記録」です。その主な役割と特徴は以下の通りです。
- 記録内容: 日本国民一人ひとりの出生から死亡に至るまでの身分関係(出生、婚姻、死亡、親族関係など)を登録し、公に証明します。
- 保管場所: 本籍地が置かれている市区町村の役所に保管されています。
- 記録の根拠: 戸籍法に基づき、出生届や婚姻届、死亡届などの届出がされることによって情報が記録されます。
- 主な記載情報: 本籍、筆頭者氏名、戸籍に記載されている各個人の氏名、生年月日、父母の氏名と続柄などが記録されています。
戸籍の構成と結婚による変化
戸籍がどのように作られ、特に結婚によってどう変わるのかを知っておくと、相続手続きでの収集がスムーズになります。
- 編製単位: 戸籍は、原則として「1組の夫婦」と「その夫婦と同じ姓(氏)を名乗る未婚の子」を1つの単位として編製されます。
- 結婚による独立: 結婚すると、子はそれまで入っていた親の戸籍から抜けることになります(除籍、つまり戸籍から抜けること)。
- 新しい戸籍の編製: 婚姻届を提出すると、その夫婦のための新しい戸籍が作られます。このとき、婚姻後の氏を名乗る人が、新しい戸籍の「筆頭者」となります。
- 本籍地の設定: 新しい戸籍の本籍地は、日本国内の土地台帳に記載のある場所であれば、どこにでも自由に設定することができます。
「戸籍謄本」と「戸籍抄本」の違い
戸籍の証明書には「謄本」と「抄本」があります。戸籍謄本(全部事項証明書)は、その戸籍に入っている全員の身分事項を証明するものであるのに対し、戸籍抄本(個人事項証明書)は、戸籍内の一部の人の身分事項のみを証明するものです。
戸籍と相続手続き
なぜ相続手続きに戸籍が必要なのか?
相続手続きにおいて、戸籍謄本は絶対に欠かせない書類です。その理由は大きく分けて2つあります。
法定相続人の確定
相続手続きを行う金融機関や法務局は、誰が法律上の正式な相続人なのかを客観的に確認する必要があります。戸籍は、亡くなった方(被相続人)との関係を公的に証明できる唯一の書類であり、これによって相続人を法的に確定させます。
隠れた相続人の発見
現在の戸籍だけでは、すべての相続関係がわからないことがあります。被相続人の戸籍を出生まで遡って調べることで、現在の戸籍には記載されていない相続人が判明することがあります。例えば、前妻との間の子や、親族が知らなかった認知した子、養子などが明らかになるケースも少なくありません。 もし未知の法定相続人が見つかれば、それまでに相続人間で合意した遺産分割協議は根本から覆り、無効となる可能性があります。 これは手続きの大幅な遅延や、深刻な法的紛争を引き起こす原因となります。
相続で必要となる戸籍の種類
相続手続きで一般的に必要となるのは、以下の2種類の戸籍謄本です。
- 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本を含む)
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
ここで出てくる「除籍謄本」と「改製原戸籍謄本」について補足します。これらは相続人の確定に不可欠な書類です。
- 除籍謄本(じょせきとうほん):
戸籍に記載されている全員が、死亡や婚姻などによって戸籍から抜けた結果、誰もいなくなった戸籍の写しのことです。 - 改製原戸籍謄本(かいせいげんこせきとうほん)
戸籍法の改正(例:コンピュータ化)によって戸籍が新しい様式に作り替えられる前の、古い様式の戸籍の写しのことです。法改正前の親族関係を証明するために必須となります。
「出生から死亡まで」の連続した戸籍が必要な理由
なぜ現在の戸籍だけでなく、被相続人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍が必要なのでしょうか。 その理由は、新しい戸籍が作られる際に、それ以前の戸籍に記載されていた情報の一部が引き継がれず、省略されてしまうためです。 例えば、結婚や戸籍法の改正によって新しい戸籍が編製されると、その時点で既に結婚して独立している子の情報などは、新しい戸籍には転記されません。つまり、現在の戸籍はあくまで「その時点での家族の状況」しか示していないのです。 この省略された情報こそが、相続人確定の鍵を握ります。したがって、相続人を一人も漏れなく正確に特定するには、亡くなった方の出生時の戸籍から死亡時の戸籍まで、途切れることのない一連の戸籍をすべて集め、歴史を繋ぎ合わせる必要があるのです。
戸籍謄本の提出が必要な主な手続き
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本の提出が求められる主な手続きは以下の通りです。
- 遺言書の検認
- 相続税の申告
- 遺族年金の請求
- 不動産の相続登記
- 預貯金の名義変更・解約
- 相続放棄の申し立て
戸籍謄本の取得方法
請求先と請求できる人
戸籍謄本は、原則として「本籍地のある市区町村の役所」で請求します。 請求できる人は、戸籍に記載されている本人、その配偶者、直系の親族(父母や祖父母などの直系尊属、子や孫などの直系卑属)に限られています。
3つの取得方法
戸籍謄本の取得には、主に3つの方法があります。
役所の窓口での請求
本籍地のある市区町村役場の窓口に直接出向いて請求する方法です。以下のものを持参します。
- 戸籍証明等交付申請書(窓口に備え付け)
- 印鑑(認印で可)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
郵送での請求
本籍地が遠方にある場合に便利な方法です。本籍地の役所に必要書類を郵送して請求します。
- 交付申請書(役所のホームページからダウンロード)
- 本人確認書類の写し
- 手数料分の定額小為替(郵便局で購入)
- 返信用封筒と切手
【便利】本籍地以外でも取得できる「広域交付制度」
令和6年3月1日から、戸籍の取得が非常に便利になる「広域交付制度」が始まりました。これにより、相続手続きにおける戸籍収集の負担が大幅に軽減されます。
- 利点: 本籍地がどこであっても、全国どこの市区町村役場の窓口でも、自分や直系親族の戸籍謄本を取得できます。
- 請求できる人: 本人、配偶者、直系尊属(父母など)、直系卑属(子など)に限られます。
- 必要なもの: 請求者の顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)が必須です。
- 注意点: この制度で取得できるのは「戸籍謄本」のみで、「戸籍抄本」は取得できません。
【専門家からのアドバイス】 この制度には、兄弟姉妹の戸籍や、司法書士・行政書士など専門家による代理請求ができないという重大な制約があります。これは、相続人が兄弟姉妹であるケースや、多忙な相続人が専門家に手続きを依頼しているケースでは利用できないことを意味します。このような場合は、従来通り、各本籍地の役所に個別に請求する必要があります。
取得の順序とポイント
被相続人の戸籍収集をスムーズに進めるためには、正しい順序で進めることが極めて重要です。
- 【最重要】まず、ご自身の現在の戸籍謄本を取得する
被相続人の戸籍を請求するには、まず請求者自身が相続人であることを公的に証明しなくてはなりません。例えば、亡くなった父の戸籍を取得する場合、ご自身(子)の戸籍謄本を取得すれば、そこには「父」の欄に亡父の名前が記載されており、これが親子関係の証明となります。この一枚があることで、その後の請求が格段にスムーズになります。 - 死亡の記載がある最新の戸籍から出生まで遡る
ご自身の戸籍で関係を証明できたら、次に被相続人の死亡が記載された最新の戸籍謄本を取得します。その戸籍に記載されている「一つ前の本籍地」を確認し、次はその市区町村役場へ請求する、という作業を出生時の戸籍にたどり着くまで繰り返します。
窓口で請求する際は、職員の方に「相続手続きで使うので、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべてください」と伝えるのが最も確実で効率的なポイントです。
取得にかかる費用
戸籍謄本の取得には、1通ごとに以下の手数料がかかります。(一般的な金額・自治体により異なる場合あり)
| 書類の種類 | 手数料(1通あたり) |
|---|---|
| 戸籍謄本 | 450円 |
| 除籍謄本 | 750円 |
| 改製原戸籍謄本 | 750円 |
法定相続情報一覧図とは?
煩雑な戸籍謄本の束を1枚にまとめる証明制度
「法定相続情報一覧図」とは、収集した戸籍謄本一式の内容をもとに、被相続人の相続関係を法務局が証明してくれる制度です。具体的には、被相続人と相続人の関係を図形式で1枚の紙にまとめたもので、法務局で認証を受けると、その後の相続手続きで分厚い戸籍謄本の束の代わりとして提出できます。
法定相続情報一覧図のメリット
この制度の最大のメリットは、手続きの効率化です。認証を受けると、一覧図の「写し」を必要な枚数だけ無料で交付してもらえます。これにより、不動産登記、銀行、証券会社といった複数の手続きを同時に並行して進めることが可能になります。 また、一覧図は法務局で5年間保存されるため、その期間内であればいつでも再交付を請求できます。
認証を受けるまでの流れと必要書類
認証を受けるまでの大まかな流れと必要書類は以下の通りです。
手続きの流れ
まず、相続手続きに必要な戸籍謄本一式をすべて収集します。次に、その情報をもとに法定相続情報一覧図を作成し、必要書類と共に管轄の法務局に申し出ます。
主な必要書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 申出人の本人確認書類の写し
どんな手続きに使える?
法定相続情報一覧図の写しが利用できる主な手続きは以下の通りです。ただし、金融機関によっては独自のルールがあり、利用できない場合もあるため、事前に確認することをお勧めします。
- 不動産の相続登記
- 相続税の申告
- 各種年金手続き
- 預貯金の名義変更・解約
まとめ:相続手続きは戸籍の準備から
相続手続きは、戸籍謄本の収集から始まります。この最初のステップが、その後のすべての手続きの基礎となるため、決して軽視してはいけません。特に被相続人が生涯で何度も本籍地を変更している場合や、相続関係が複雑なケースでは、収集に予想以上の手間と時間がかかることがあります。
相続税の申告など期限が定められている手続きもあるため、相続が発生したら、できるだけ早く戸籍の準備に取り掛かることを強くお勧めします。もし被相続人の転籍が多い、あるいはご自身での収集が困難だと感じた場合は、私たち行政書士のような専門家に依頼することを検討してください。専門家への依頼は単なる出費ではなく、手続きを迅速かつ正確に進め、将来の法的な紛争を未然に防ぐための「投資」であるとお考えいただければ幸いです。


