自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん): パソコンで作成できる範囲と注意点

これまで自筆証書遺言は、その名の通り全文を手書きで作成することが法律上の絶対的なルールでした。しかし、2019年1月13日から施行された民法改正により、その一部がパソコンで作成できるようになり、遺言書作成の負担が大きく軽減されました。

この記事では、自筆証書遺言のどこまでをパソコンで作成できるのか、そして遺言書が無効にならないために必ず守るべき重要な注意点、さらには自筆証書遺言の弱点を克服する新しい制度について、分かりやすく解説します。

目次

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、遺言者本人が遺言書の全文、作成した日付、氏名をすべて自筆で書き、押印して作成する遺言書のことです。

  • メリット
    • 専門家に依頼する必要がなく、費用がかからない。
    • 紙とペン、印鑑があればいつでも手軽に作成できる。
    • 遺言の内容を誰にも知られずに秘密にできる。
  • デメリット
    • 法律で定められた形式を守らないと、遺言書全体が無効になるリスクがある。
    • 紛失したり、第三者によって改ざん・隠匿されたりするリスクがある。
    • 死後、家庭裁判所で「検認(けんにん)」という開封・内容確認の手続きが必須となり、相続人に手間と時間がかかる。

これらのデメリットは、後述する厳格なルールや新しい「保管制度」を利用することで、軽減することが可能です。

法律改正で何が変わった?パソコン利用の解禁

2019年1月13日から施行された民法の改正により、自筆証書遺言の作成方法が一部緩和されました。具体的には、相続財産のリストである「財産目録」を添付する場合に限り、その目録についてはパソコンやワープロで作成することが認められる**ようになりました。

しかし、これはあくまで財産目録のみの緩和措置です。遺言書の本文(誰に何を相続させるかといった意思表示の部分)、作成した日付、そして遺言者の氏名は、これまで通りすべて手書きで作成しなければなりません。この点を混同すると遺言書が無効になるため、最大の注意が必要です。

パソコンで作成できる「財産目録」と手書きが必須の部分

法改正後のルールを正しく理解するために、パソコン等で作成できる部分と、必ず手書きでなければならない部分を明確に区別しておきましょう。

  • パソコン等で作成可能 → 財産目録
  • 必ず手書きが必要 → 遺言書の本文(全文)、作成した日付、氏名(署名)

パソコンで財産目録を作成する具体的な方法

財産目録をパソコン等で作成するには、主に以下の3つの方法があります。

  1. パソコンソフトの利用 Word(ワード)やExcel(エクセル)などの文書作成ソフトや表計算ソフトを使用して、財産の一覧表を作成する方法です。見やすく整理できるため、財産が多い場合に特に便利です。
  2. 書類のコピーを添付 財産の内容を証明する書類のコピーを、そのまま財産目録として添付することも認められています。例えば、不動産であれば法務局で取得した「登記事項証明書」のコピー、預貯金であれば金融機関名や口座番号が分かる「預金通帳」のコピーなどが利用できます。
  3. 代筆 パソコンが使えない場合でも、家族など第三者に財産目録を代筆してもらうことも可能です。この場合も、後述する署名・押印のルールは同様に適用されます。

最重要!パソコン作成時の厳格なルールと注意点

財産目録をパソコンで作成する際は、遺言書全体が無効になることを避けるため、以下の3つの厳格なルールを必ず守らなければなりません。

注意点1:本文と財産目録は必ず別の用紙にする

最も重要な注意点です。手書きで作成する遺言書の本文と、パソコン等で作成した財産目録を、同じ1枚の紙に記載することは絶対にできません。

もし、1枚の用紙の上部に手書きで本文を書き、下部にパソコンで作成した財産目録を印刷する、といった形式で作成した場合、その遺言書は全体が無効となってしまいます。本文と財産目録は、必ずそれぞれ別の用紙で作成してください。

注意点2:財産目録の全ページに署名・押印が必須

パソコンやコピー、代筆で作成した財産目録には、すべてのページに遺言者本人が署名し、印鑑を押す必要があります。これは、遺言者以外の人物が作成したページが不正に差し込まれるのを防ぎ、その目録の内容を遺言者自身が確認・承認したことを示すための重要な要件です。

  • 財産目録が複数枚にわたる場合は、そのすべてのページに署名・押印が必要です。
  • 用紙の両面に印刷した場合は、その両面に署名・押印が必要です。

この署名・押印が1ページでも欠けていると、そのページ全体が財産目録として無効になります。絶対に忘れないようにしましょう。なお、使用する印鑑は認印でも法律上は問題ありませんが、本人が作成したことの証明力を高めるため、実印を使用することを強く推奨します。

注意点3:財産は正確に特定できるように記載する

財産目録に記載する財産の情報は、相続人や手続きを行う第三者(金融機関など)が読んだときに、どの財産のことかを明確に特定できるレベルで正確に記載する必要があります。

  • 不動産の場合 法務局で「登記事項証明書」を取得し、そこに記載されている通り、「所在」「地番」「地目」「地積」(建物の場合は「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」など)を、一字一句違わずに書き写す必要があります。
  • 預貯金の場合 通帳を確認し、「金融機関名」「支店名」「口座の種類(普通・定期など)」「口座番号」を正確に記載します。なお、預貯金の残高は日々変動するため、トラブルを避けるためにも残高は記載しない方が賢明です。

デメリットを解消する「自筆証書遺言書保管制度」

自筆証書遺言のデメリットである「紛失・改ざんのリスク」や「検認の手間」を解決するために、2020年7月から「自筆証書遺言書保管制度」が法務局で始まりました。これは、作成した自筆証書遺言を法務局に預けることができる制度です。

この制度を利用する主なメリットは以下の通りです。

  • 紛失・改ざん・隠匿の防止:原本が法務局で厳重に保管されるため、自宅保管のリスクがなくなります。
  • 形式不備のチェック:申請時に法務局の職員が、日付や署名・押印の有無といった法律上の形式をチェックしてくれるため、形式不備による無効のリスクが大幅に減少します。
  • 家庭裁判所での「検認」が不要に:最大のメリットの一つです。この制度を利用すれば、相続開始後の面倒な検認手続きが不要となり、相続人の負担を大きく軽減できます。

手数料(1通3,900円)はかかりますが、自筆証書遺言の弱点をほぼ克服できる非常に有効な制度ですので、作成と併せて利用を検討することをお勧めします。

まとめ

自筆証書遺言の一部がパソコンで作成できるようになったことで、作成の利便性は向上しました。しかし、そのルールは非常に厳格です。最後に、重要なポイントを再確認しましょう。

  • 自筆証書遺言の本文・日付・氏名は、法改正後も必ず全文手書きで作成する必要があります。
  • 2019年の法改正により、遺言書に添付する「財産目録」に限り、パソコンでの作成が認められました。
  • パソコン等で作成した財産目録には、全てのページ(両面印刷の場合は両面)に本人の署名と押印が絶対に必要です。
  • 手書きの本文とパソコンで作成した財産目録を同じ用紙に記載すると、遺言全体が無効になるため、厳重に注意してください。
  • 紛失・改ざんのリスクや死後の検認手続きを避けるため、**法務局の「自筆証書遺言書保管制度」**の利用が極めて有効です。

これらのルールを正しく理解し、ご自身の意思を確実に残せる有効な遺言書を作成してください。

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