遺産分割(いさんぶんかつ)

遺産分割とは、亡くなった方(被相続人)の持っていた財産(遺産)を、相続人同士で話し合い、どのように分けるかを決める手続きのことをいいます。

相続が発生すると、被相続人の財産は一旦、法定相続人全員の共有状態となりますが、最終的には各相続人が具体的にどの財産を取得するのかを決める必要があります。

これが「遺産分割」です。

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「遺産」とは?

遺産には、不動産(自宅や土地)、預貯金、株式、有価証券、車、貴金属、家財道具などのプラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産も含まれます。

すべての財産を対象に、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)によって、誰がどの財産を取得するのかを決めます。

遺言書が有る場合と無い場合

遺言書がある場合は、原則としてその内容に従って遺産を分けます。
ただし、遺言書に書かれていない財産があったり、相続人全員が遺言と異なる分け方に合意した場合は、協議による分割も可能です。

一方、遺言書がない場合は、相続人全員の同意による遺産分割協議が必要不可欠となります。

「遺産分割協議書」の作成

遺産分割の話し合いがまとまった場合は、その内容を書面にした「遺産分割協議書」を作成します。
この書類は、不動産の名義変更(相続登記)や銀行預金の解約・払戻し、その他の相続手続きを行う際に必要になる重要な書類です。

もし相続人同士で意見がまとまらない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てて話し合いを進めることになります。
さらに、それでも解決できないときは「遺産分割審判」という裁判によって、最終的な分割方法が決定されます。

遺産分割は重要だがトラブルが起こりやすい

このように、遺産分割は相続手続きの中でもとても重要で、またトラブルが起こりやすい場面でもあります。
円滑に進めるためには、早めの準備と相続人同士の誠実な話し合い、そして必要に応じた専門家への相談が大切になります。

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