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遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)

遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された相続人が、侵害した人に対して遺留分相当額の金銭を請求する手続きです
遺留分は、配偶者・子・直系尊属(父母など)といった一定の相続人に認められている最低限の取り分であり、これを無視する遺言や贈与があった場合に、相続開始後に請求することができます。
請求できる期間は、遺留分を侵害したことを知った日から1年、または相続開始から10年以内です。請求が認められると、対象者は相続財産ではなく金銭で補償する義務を負います。
遺留分侵害額請求とは?
遺産相続において、被相続人(亡くなった方)が遺言書を残していた場合でも、一定の相続人には「最低限の取り分」が法律で保障されています。これを「遺留分(いりゅうぶん)」と呼びます。たとえば、「すべての財産を長男に相続させる」といった遺言があっても、他の子供や配偶者は遺留分を主張することができます。
そして、この遺留分が侵害された場合に、他の相続人などに対して「その分を返してほしい」と請求する手続きが、「遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)」です。
遺留分は誰に認められている?
遺留分を主張できるのは、原則として「配偶者」「子(またはその代襲者)」「直系尊属(親など)」です。兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
遺留分侵害額請求が必要なケース
次のようなケースでは、遺留分侵害額請求が問題になります。
- 被相続人が全財産を特定の相続人に遺贈していた
- 生前贈与で多額の財産を一部の相続人に渡していた
- 不動産など価値の高い財産が特定の人に集中していた
このような場合、遺留分を侵害された相続人は、遺言の内容や贈与の内容を確認し、侵害された額を算出した上で、相手に対して金銭での支払いを請求することになります。
遺留分侵害額の内容と請求の方法
遺留分侵害額請求は、原則として金銭で請求するのが基本です。たとえば、「価値の高い不動産を長男だけが相続してしまい、他の相続人が遺留分を受け取れない」といった場合、遺留分相当分の金額を長男に対して請求することになります。不動産そのものを分割するのではなく、金額で調整する仕組みです。
請求の際は、内容証明郵便などで相手に対して正式に意思表示を行うのが一般的です。ただし、話し合いがまとまらない場合は、「調停」や「訴訟」といった法的手段に進む必要があります。
時効に注意!早めの対応が大切
遺留分侵害額請求には時効があります。これを過ぎてしまうと、請求できなくなるので注意が必要です。
遺留分侵害額請求の時効は、次の2点のいずれか早い方です。
- 相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年
- 相続開始から10年
そのため、「遺言の内容に納得がいかない」「不公平だと感じる」と思ったときは、できるだけ早く専門家に相談し、手続きを進めることが重要です。
調停や裁判になることも
遺留分侵害額請求は、感情的な対立を招きやすく、相手と直接の話し合いで解決できないケースも少なくありません。そんなときは、家庭裁判所で「調停」を申し立てることが可能です。
調停では、裁判官や調停委員が中立の立場で双方の意見を聞き、公平な解決策を探ります。もし調停で合意できなければ、最終的には裁判で決着をつけることになります。
まとめ:不動産を含む相続での注意点
遺留分侵害額請求は、とくに不動産が絡む相続でトラブルになりやすい手続きです。不動産は現金のように簡単に分けられず、その評価額も争点になりやすいため、遺留分が侵害されているかどうかの判断が難しくなります。
相続で不動産が含まれている場合には、専門家による評価(不動産鑑定士や不動産会社など)を受けることが有効です。また、相続人同士で冷静な話し合いを行うためにも、弁護士などの第三者の力を借りることが大切です。
