遺留分の放棄(いりゅうぶんのほうき)

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遺留分の放棄とは

遺留分の放棄とは、相続人が本来持っている遺留分をあらかじめ放棄することをいいます。遺留分とは、法定相続人が最低限相続できると法律で保障されている割合のことです。例えば、配偶者や子どもには一定の遺留分が認められています。この遺留分は、たとえ被相続人が遺言で「財産を全て別の人に渡す」と記載していたとしても、主張することができる強い権利です。

生前に遺留分の放棄を行う

相続の場面では「遺留分を巡る争い」が起きやすく、これが原因で家族間の関係が悪化することも少なくありません。そこで役立つのが、生前に遺留分の放棄をしておくという方法です。これは被相続人が生きている間に、相続人が家庭裁判所の許可を得て正式に遺留分を放棄する手続きを行うものです。単なる口約束や書面だけでは効力がなく、必ず家庭裁判所の許可が必要になる点に注意しましょう。

生前に遺留分の放棄をすることで、被相続人は自由度の高い遺言を作成できるようになります。たとえば、事業承継のために特定の子どもに会社の株式を集中させたい場合や、再婚相手に多くの財産を残したい場合などに有効です。相続人の側も、事情を理解した上で生前に遺留分を放棄すれば、後のトラブルを避けることができます。

撤回は難しい

ただし、生前に遺留分を放棄するにはデメリットもあります。一度放棄すると、原則として取り消すことはできません。将来の生活状況や家族構成の変化を考慮せずに安易に放棄してしまうと、思わぬ不利益を被る可能性があります。そのため、家庭裁判所の許可を得る際には「なぜ放棄が必要なのか」という合理的な理由が求められ、慎重な審査が行われます。

まとめ

このように、生前の遺留分放棄は相続の自由度を高める有効な手段ですが、専門家の助言を受け、十分に検討した上で手続きを進めることが大切です。相続や遺言について不安がある場合は、早めに行政書士や弁護士などの専門家に相談するとよいでしょう。

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