限定承認(げんていしょうにん)

相続が発生したとき、相続人には3つの選択肢があります。すべての財産と借金を引き継ぐ「単純承認」、すべてを放棄する「相続放棄」、そして、その中間に位置するのが「限定承認」です。特に、故人にプラスの財産と借金などのマイナスの財産の両方がある場合、限定承認は非常に有効な選択肢となり得ます。この記事では、相続専門の司法書士が「限定承認」の仕組み、メリット、デメリットをわかりやすく解説します。

目次

限定承認とは

限定承認とは、「相続で得たプラスの財産の範囲内でのみ、借金などのマイナスの財産を引き継ぐ方法」です。これにより、相続人は故人の借金を返済するために、自身の財産を使う必要がなくなります。つまり、相続によって自分の資産がマイナスになる事態を避けることができる制度です。

具体的な例で見てみましょう。

  • ケース1:借金が財産を上回る場合
    プラスの財産:500万円
    マイナスの財産(借金):1000万円
    この場合、相続したプラスの財産500万円を限度として借金を返済すればよく、残りの500万円の借金について、法律上の支払いを強制されることはありません。
  • ケース2:財産が借金を上回る場合
    プラスの財産:1000万円
    マイナスの財産(借金):500万円
    この場合、借金500万円を返済し、残った500万円は相続人のものになります。

「単純承認」がすべての財産と負債を無条件に引き継ぐのに対し、「相続放棄」はすべてを放棄する方法です。限定承認は、この2つの中間に位置し、プラスの財産が残る可能性を留保しつつ、想定外の借金から自分の財産を守るための賢明な選択肢といえます。

限定承認の特徴

限定承認には、他の相続方法にはない、いくつかの重要な特徴があります。

  • 特徴1:相続人全員での手続きが必須
    相続人が複数いる場合、限定承認は原則として全員が共同で手続きを行う必要があります。一人でも単純承認をしたいという相続人がいると、限定承認を選択することはできません。ただし、相続放棄をした人は初めから相続人ではなかったとみなされるため、その人を除いた残りの相続人全員で手続きを行うことは可能です。
  • 特徴2:家庭裁判所への申述が必要
    限定承認を行うには、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ「限定承認する旨の申述」という申し立てを行う必要があります。この期間を過ぎると、自動的に単純承認したとみなされるため注意が必要です。
  • 特徴3:財産の清算手続きが伴う
    家庭裁判所に限定承認の申述が受理された後、手続きは終わりではありません。法律に定められた手順に従い、債権者に対して公告を行ったり、財産を換価して弁済したりといった「清算手続き」が必要になります。具体的には、官報で債権者に申し出るよう知らせる「公告」を行ったり、不動産などの財産を売却して金銭に換える「換価」手続きを進めたりする必要があります。

限定承認のメリット

限定承認を選択することには、主に以下の3つのメリットがあります。

  1. 自分の財産を守れる
    これが最大のメリットです。故人の借金が、調査した結果プラスの財産を上回っていたとしても、相続した財産の範囲でしか返済義務を負いません。相続人自身の財産から不足分を補填する必要がないため、安心して手続きを進めることができます。
  2. プラスの財産が残れば相続できる
    故人の借金をすべて返済した結果、プラスの財産が残った場合、その財産は相続人が受け取ることができます。財産も借金も一切引き継がない相続放棄との大きな違いがこの点です。
  3. 特定の財産を手元に残せる可能性がある
    相続財産の中に自宅や家業に必要な資産、先祖代々の家宝など、どうしても手放したくない財産がある場合に有効です。「先買権」という制度を利用し、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価額を支払うことで、その特定の財産を競売にかけずに取得することができます。

限定承認のデメリット

一方で、限定承認には注意すべきデメリットも存在します。

  1. 手続きが複雑で時間がかかる
    家庭裁判所への申述だけでなく、その後の債権者への公告、財産の換価、配当といった清算手続きが非常に煩雑です。すべての手続きが完了するまでに1年以上かかるケースも珍しくなく、手間と時間がかかる点は大きなデメリットです。
  2. 相続人全員の同意が必要
    前述の通り、相続人が複数いる場合は全員で手続きを行う必要があります。一人でも反対する相続人がいると、限定承認は利用できません。相続人間での意見調整や合意形成が難しい場合があり、これが現実的な課題となることがあります。
  3. 相続人が被相続人の保証人だった場合は注意が必要
    相続人が故人の借金の保証人になっているケースでは、注意が必要です。限定承認をしても、それはあくまで「相続人」としての責任を限定するものであり、「保証人」としての返済義務はなくなりません。この場合、限定承認のメリットが大きく損なわれる可能性があります。

限定承認を利用すべきケース

以上のメリット・デメリットを踏まえると、限定承認は特に以下のようなケースで有効です。

  • 故人の財産調査を行ったものの、借金の総額がどれだけあるか正確に把握できない場合。
  • 借金があることは分かっているが、自宅や家業の資産など、どうしても引き継ぎたい特定の財産がある場合。
  • 相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったことになるため、相続権が次の順位の親族(例:故人の兄弟姉妹や甥姪など)に移ってしまいます。その人たちに迷惑をかけたくないと考えている場合。

まとめ

限定承認は、「故人の負債が不明確な状況で、自分の財産を守りつつ、プラスの財産を引き継げる可能性がある」という点で、非常に有効な相続方法です。

一方で、「手続きが非常に複雑で時間がかかる」「相続人全員の合意が必要」といった高いハードルも存在します。メリットとデメリットを正しく理解し、ご自身の状況に合った最適な選択をすることが重要です。

限定承認を検討される際は、手続きが複雑であるため、ご自身で判断する前に、まずは弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。

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