相続放棄(そうぞくほうき)

相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなった人)の財産を一切受け取らず、相続そのものを最初からしなかったことにするための法的手続きのことをいいます。相続放棄が認められると、プラスの財産(不動産や預貯金など)だけでなく、マイナスの財産(借金や未払い金など)もすべて相続しないことになります。
この制度は、被相続人に借金が多い場合や、遺産よりも負債が大きいと考えられる場合によく利用されます。逆に、資産も借金もすべて放棄するため、後から「やっぱり不動産だけ欲しい」「預金だけ相続したい」ということはできません。すべての財産を引き継がない決断になる点が重要な特徴です。

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相続放棄の手続きと期限

相続放棄をするためには、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。申立ての期限は、相続があったこと(通常は被相続人が亡くなったこと)を知った日から3か月以内と法律で決められています(民法915条)。この3か月のことを「熟慮期間(じゅくりょきかん)」といいます。
この期間内に何もしないと、原則として「単純承認(すべてを相続する意思がある)」とみなされ、借金や負債も含めた財産すべてを引き継ぐことになります。
ただし、やむを得ない事情がある場合(財産や借金の存在を後から知ったなど)は、家庭裁判所に申し立てて、この期間を延長したり、例外的に認められる場合もあります。

相続放棄後の扱い

相続放棄が認められると、その人は最初から「相続人ではなかったもの」と扱われます。つまり、遺産分割協議に参加する権利も義務もなくなります。
また、相続放棄をしたことで、次の順位の相続人(第2順位:父母、第3順位:兄弟姉妹など)に相続権が移ることになります。相続放棄が続くと、最終的には相続人がいなくなり、相続財産管理人が選任され、残った財産は国に引き継がれるケースもあります。

限定承認との違い

相続放棄とよく比較されるのが「限定承認(げんていしょうにん)」です。限定承認は、相続財産の範囲内で借金や負債を支払う手続きで、プラスの財産が多ければその分を受け取ることができます

相続放棄限定承認
借金の扱い一切引き継がない財産の範囲内で支払い
プラス財産一切受け取れない借金を清算後、残れば受け取れる
手続き放棄したい人単独で可能相続人全員で行う必要あり
利用される場面借金が多いとき財産や負債の内容が不明なとき

相続放棄は「一切引き継がない」シンプルな手続きであるのに対し、限定承認は「財産の範囲内で責任を限定する」方法です。どちらが適切かは状況により異なるため、迷う場合は専門家への相談が安心です。

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