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遺留分(いりゅうぶん)
遺留分とは、一定の相続人に法律上保証された「最低限の取り分」のことをいいます。たとえ遺言で「すべての財産を特定の人に相続させる」と書かれていても、遺留分を持つ相続人には一定の権利が認められています。
遺留分を持つのは、配偶者・子・直系尊属(父母など)で、兄弟姉妹には遺留分はありません。遺留分を侵害された場合、相続人は「遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)」をすることで、取り戻すことができます。
遺言や生前贈与が原因で不公平が生じた場合でも、遺留分によって最低限の権利が守られる仕組みとなっています。
遺留分(いりゅうぶん)とは何か?―相続で家族の権利を守る制度―
遺留分とは、ある人が亡くなって相続が発生したときに、法定相続人のうち特定の人に最低限保障される「相続財産の取り分(割合)」のことをいいます。被相続人(亡くなった方)は原則として、財産を自由に誰にでも遺贈(遺言で財産を渡すこと)したり、生前に贈与したりできますが、それによって本来もらえるはずの家族がまったく財産を受け取れなくなってしまうと、不公平が生じる可能性があります。そこで一定の法定相続人に対して、最低限の取り分を保障するために「遺留分」という制度が設けられているのです。
たとえば、被相続人が遺言で「全財産を特定の友人に遺贈する」と記した場合でも、子供や配偶者、親など、これらの法定相続人には法律で決められた割合の財産を主張できる権利があります。これが遺留分です。
では、誰にこの遺留分が認められているのでしょうか?
遺留分の範囲
遺留分を請求できるのは、以下の法定相続人に限られます。
- 配偶者
- 子供(またはその代襲相続人である孫など)
- 直系尊属(父母など)
この中で、兄弟姉妹には遺留分の権利がありません。たとえば、被相続人に配偶者も子供も親もいない場合、相続人として兄弟が登場しますが、兄弟には遺留分を請求する権利は法律上認められていないのです。つまり、兄弟は遺言書によって相続分をゼロにされても、それに対して異議を申し立てることはできません。
遺留分の割合
次に、具体的な遺留分の「割合」について見ていきましょう。遺留分の割合は、相続人の構成によって変わります。
まず、相続人全体に対する遺留分の総額(遺留分全体の割合)は以下のように定められています。
- 直系尊属のみが相続人の場合:相続財産の1/3
- それ以外(配偶者や子供が相続人の場合):相続財産の1/2
たとえば、被相続人に配偶者と子供がいる場合、全体の相続財産の1/2が遺留分として認められ、その中で配偶者と子供が法定相続分に応じて分ける形になります。
具体例で説明すると、相続財産が3000万円あり、相続人が妻と子1人の場合、遺留分全体はその半分の1500万円です。そして妻と子がそれぞれ法定相続分である1/2ずつを持つため、妻の遺留分は750万円、子の遺留分も750万円となります。
遺留分の申し立て
遺留分は自動的にもらえるものではありません。もし自分の遺留分が侵害されていると認識した場合、「遺留分侵害額請求」という手続きをとって、他の相続人や受遺者(遺贈を受けた人)に対して請求しなければなりません。請求の方法は、通常は内容証明郵便などで意思表示を行います。請求には時効があり、相続の開始と侵害を知ったときから1年以内、または相続開始から10年以内に行わなければならない点にも注意が必要です。
まとめ
遺留分の制度は、相続における公平を守るためにとても重要な仕組みです。特に、家族関係が複雑な場合や、生前贈与・偏った遺言がある場合には、誰にどのような権利があるのかをしっかり確認しておくことがトラブルを避ける鍵となります。